グローバル人材の転職を支援する人材紹介会社ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社は、2024年6月1日付で同性パートナーに配偶者と同等の待遇を提供する福利厚生を開始しました。
日本では現時点で同性婚が法的に認められていない為、一方のパートナーが社会保険の扶養を受けたい場合、権利が与えられていないのが現状です。つまり健康保険や厚生年金の扶養に入れる条件を満たしていたとしても、同性婚という理由から、扶養申請をする事ができず、各自治体の区役所にて国民健康保険、国民年金を自身で負担する必要があります。
今回、当社は同性のパートナーがいる社員で、そのパートナーが健康保険組合の提示する扶養条件を満たす場合には、 パートナーの国民健康保険や国民年金費用相当額を負担し、法律婚の配偶者と同等の待遇が適用される金銭サポートを提供します。
当社は、全ての従業員が平等に働ける環境を目指し、2020年以降、同性パートナーを配偶者とする福利厚生を導入しており、結婚休暇や男性向けの育児休暇などの休暇施策に関する制度をすでに運用しています。今回の拡充は、健康保険と厚生年金の扶養に同性パートナーを含め、現状、法的には扶養に含まれていない同性パートナーを持つ当社社員に対して、国民健康保険や国民年金費用相当額をサポートします。
今後も、多様性やインクルーシビティ社員を尊重し、社員が職場で自分らしく働くことができる環境作りに力を入れていきます。
日本では現時点で同性婚が法的に認められていない為、一方のパートナーが社会保険の扶養を受けたい場合、権利が与えられていないのが現状です。つまり健康保険や厚生年金の扶養に入れる条件を満たしていたとしても、同性婚という理由から、扶養申請をする事ができず、各自治体の区役所にて国民健康保険、国民年金を自身で負担する必要があります。
今回、当社は同性のパートナーがいる社員で、そのパートナーが健康保険組合の提示する扶養条件を満たす場合には、 パートナーの国民健康保険や国民年金費用相当額を負担し、法律婚の配偶者と同等の待遇が適用される金銭サポートを提供します。
当社は、全ての従業員が平等に働ける環境を目指し、2020年以降、同性パートナーを配偶者とする福利厚生を導入しており、結婚休暇や男性向けの育児休暇などの休暇施策に関する制度をすでに運用しています。今回の拡充は、健康保険と厚生年金の扶養に同性パートナーを含め、現状、法的には扶養に含まれていない同性パートナーを持つ当社社員に対して、国民健康保険や国民年金費用相当額をサポートします。
今後も、多様性やインクルーシビティ社員を尊重し、社員が職場で自分らしく働くことができる環境作りに力を入れていきます。
多様性は、ロバート・ウォルターズ・グループ全体の成功を支える重要な理念です。「自らの可能性を諦めない人々に力を」という基本理念をもとに、多様性が職場環境を豊かにし、一層革新的で独創的な労働力を生みだすと信じています。クライアント企業の多様な人材の確保に対する取り組みと候補者が自分らしく活躍するためのサポートを今後も支援することで、持続的に社会に貢献することを目指しています。
DEIに対する取り組み:https://www.robertwalters.co.jp/about-us/equity-diversity-and-inclusion.html
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