近時、老朽化や開発などを理由とするアパートや戸建ての立退き請求の問題が報じられています。
そして、このような理由での立退き請求においては、本来は、賃貸人から賃借人に対して適正な立退料が支払われる必要があるにもかかわらず、低額の立退料の提示しかされないケースや立退料の提示が全く無いケースが散見されます。
そこで、グリーンリーフ法律事務所では、賃借人の権利実現のため、老朽化や開発などを理由とするアパートや戸建ての立退き請求を受けた方向けのサービスを、2024年1月11日から開始いたしました。
https://www.g-fudousan.jp/tachinokiseikyuu/
グリーンリーフ法律事務所には、複数の宅建法定講習の講師、宅地建物取引主任者(現・宅地建物取引士)試験合格者、マンション管理士試験合格者が在籍しており、こうしたメンバーで構成される不動産専門チームを設置し、不動産法律問題への対応サービスを提供しています。
老朽化や開発などを理由として立退き請求を受けてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
業務内容の専門化・高度化を進め、常に顧客満足度の充足・向上を追及する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に、これからもご期待ください。
■概要■
法人名称:弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 (埼玉弁護士会)
住所 :〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20
大宮JPビルディング14階
TEL:048-649-4631(代表)
FAX:048-649-4632
代表弁護士:森田茂夫
ホームページ:https://www.saitama-bengoshi.com/
そして、このような理由での立退き請求においては、本来は、賃貸人から賃借人に対して適正な立退料が支払われる必要があるにもかかわらず、低額の立退料の提示しかされないケースや立退料の提示が全く無いケースが散見されます。
そこで、グリーンリーフ法律事務所では、賃借人の権利実現のため、老朽化や開発などを理由とするアパートや戸建ての立退き請求を受けた方向けのサービスを、2024年1月11日から開始いたしました。
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老朽化や開発などを理由として立退き請求を受けてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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