デジタル庁と日本行政書士会連合会は、「誰一人取り残されないデジタル社会」実現のために必要な事業の企画及び実施に関して、連携協定書を締結することとしました。河野太郎デジタル大臣、大串正樹副大臣、当会の常住豊会長らが出席し、令和5年9月1日デジタル庁にて署名式が開催されました。
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「デジタル庁と日本行政書士会連合会との連携協定書」
デジタル庁(以下「甲」)及び日本行政書士会連合会(以下「乙」)は、「誰一人取り残されないデジタル社会」実現のために必要な事業の企画及び実施に関し、相互に協力して推進するため、次のとおり合意する。
各種行政手続のオンライン化・デジタル化に際しては、手続処理の迅速化が当然の前提となる。そのためには、国民、事業者を問わず添付書類の簡素化、省略化及び代替化並びにそれらを踏まえた行政側での審査の簡素化等が欠かせない。また、国民に関しては、マイナンバーカードによる本人確認サービスの利用が想定されているが、事業者の手続に関しては、現状でも多種多様な資料添付が求められるものもあり、この簡素化・円滑化にデジタル庁を始めとする行政側は取り組んでいく必要がある。
一方、公正かつ適切な行政の執行のためには、簡素化・円滑化の前提として申請内容の真正性が確保されなければならない。この点において、適正な行政手続の実施により国民の権利利益の実現を担う、全国5万2千人もの地域に根ざした法律の専門家である行政書士の力が大変重要であり、行政側と行政書士の両者による我が国の行政及び社会のオンライン化・デジタル化に向けて、甲と乙は、次の取組を協力して行う。
1 甲は、次項に定める乙の取組に対して、乙の求めに応じて必要な協力を行う。
2 乙は、行政書士業務の特徴である広範性と補完性を活用し、また、行政手続及び権利義務・事実証明に関する書類作成を業とする専門家として、次の活動を行う。
(1)マイナンバーカードの普及促進
(2)政府及び地方自治体が推進する行政手続のオンライン化・デジタル化による手続処理の迅速化・円滑化の推進と適切かつ公正な行政事務遂行の確保
(3)行政手続のオンライン化・デジタル化の推進に伴う検討及び行政側との情報共有
(4)小規模事業者、高齢者、障がい者、外国人等に対する行政手続のオンライン化・デジタル化の普及促進
(5)その他甲が企画推進し、乙としても推進すべきと判断した事業に対する、乙から甲への協力
3 甲及び乙は、上記1及び2の取組に当たり必要と認める場合には、いずれかからの申出により、随時に協議を行うこととする。
4 以上の取組に関する詳細については、これを別に定める。
本件に関するお問い合わせ
日本行政書士会連合会事務局(担当:松田、冨樫)
TEL:03-6435-7330
E-Mail:digital@staff.gyosei.or.jp
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「デジタル庁と日本行政書士会連合会との連携協定書」
デジタル庁(以下「甲」)及び日本行政書士会連合会(以下「乙」)は、「誰一人取り残されないデジタル社会」実現のために必要な事業の企画及び実施に関し、相互に協力して推進するため、次のとおり合意する。
各種行政手続のオンライン化・デジタル化に際しては、手続処理の迅速化が当然の前提となる。そのためには、国民、事業者を問わず添付書類の簡素化、省略化及び代替化並びにそれらを踏まえた行政側での審査の簡素化等が欠かせない。また、国民に関しては、マイナンバーカードによる本人確認サービスの利用が想定されているが、事業者の手続に関しては、現状でも多種多様な資料添付が求められるものもあり、この簡素化・円滑化にデジタル庁を始めとする行政側は取り組んでいく必要がある。
一方、公正かつ適切な行政の執行のためには、簡素化・円滑化の前提として申請内容の真正性が確保されなければならない。この点において、適正な行政手続の実施により国民の権利利益の実現を担う、全国5万2千人もの地域に根ざした法律の専門家である行政書士の力が大変重要であり、行政側と行政書士の両者による我が国の行政及び社会のオンライン化・デジタル化に向けて、甲と乙は、次の取組を協力して行う。
1 甲は、次項に定める乙の取組に対して、乙の求めに応じて必要な協力を行う。
2 乙は、行政書士業務の特徴である広範性と補完性を活用し、また、行政手続及び権利義務・事実証明に関する書類作成を業とする専門家として、次の活動を行う。
(1)マイナンバーカードの普及促進
(2)政府及び地方自治体が推進する行政手続のオンライン化・デジタル化による手続処理の迅速化・円滑化の推進と適切かつ公正な行政事務遂行の確保
(3)行政手続のオンライン化・デジタル化の推進に伴う検討及び行政側との情報共有
(4)小規模事業者、高齢者、障がい者、外国人等に対する行政手続のオンライン化・デジタル化の普及促進
(5)その他甲が企画推進し、乙としても推進すべきと判断した事業に対する、乙から甲への協力
3 甲及び乙は、上記1及び2の取組に当たり必要と認める場合には、いずれかからの申出により、随時に協議を行うこととする。
4 以上の取組に関する詳細については、これを別に定める。
本件に関するお問い合わせ
日本行政書士会連合会事務局(担当:松田、冨樫)
TEL:03-6435-7330
E-Mail:digital@staff.gyosei.or.jp