2023年3月24日
行政書士ADRセンター東京
オンライン調停(ODR)全分野でスタート!
東京都行政書士会が運営する「行政書士ADRセンター東京」(以下「当センター」という。)では、4月1日(土)より、当センターが扱う4つの紛争分野すべてにおいて、オンライン調停(ODR)をスタートいたします。
ODR(Online Dispute Resolution)とは、裁判によらない紛争解決手段=ADR(Alternative Dispute Resolution)をオンライン会議の仕組みを用いて行うことです。利用者は、自宅などご都合の良い場所からオンラインで調停に出席することができます。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染防止の観点や、超高齢化社会に突入していると言われる日本において、当センターまで出向いていただく必要がなく、対面せずに行えるODRは、現在、紛争の渦中にいてお困りの方々の利便性を画期的に高める方法と言えます。
当センターでは、昨年の12月1日「ADRの日」に、遠隔からの利用ニーズが高い「賃貸住宅の敷金返還・原状回復に関するトラブル」分野において、ODRを先行スタートしておりました。このたび、残り3つの分野においてもODRを行える体制を整え、新年度を迎えるタイミングにてのスタートとなりました。
当センターではこれまでも、WEBサイト上に事前相談のお申し込みを行えるフォームを設けたり、事前相談を電話でも行えるようにするなど、遠方からでも調停がお申し込みしやすい環境を整えてまいりました。このたび、調停自体をオンラインでも行えるようにすることで、お申し込みから事前相談、調停、合意書のやりとりまで全ての段階において当センターまでお越しいただく必要がなくなり、外出や対面を避けたい方、遠方にお住まいの方、当センターまでの移動が困難な方にもご利用いただきやすくなります。
全分野におけるODRの開始によって、トラブルでお困りの方々の一助となれば幸いです。
行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。取扱分野は、「外国人の職場環境・教育環境に関するトラブル」「自転車事故に関するトラブル」「ペットに関するトラブル」「賃貸住宅の敷金返還・原状回復に関するトラブル」の4種類です。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、トラブル解決をサポートいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京(センター長 竹内 正也)
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイスビル 4階
※当センターは、行政書士会館の改修工事に伴い、上記住所に一時的に移転しております。
https://adr.tokyo-gyosei.or.jp/
TEL:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00~16:00) FAX:03-5456-6839
広報担当 大槻 美菜(090-9677-3300)
行政書士ADRセンター東京
オンライン調停(ODR)全分野でスタート!
東京都行政書士会が運営する「行政書士ADRセンター東京」(以下「当センター」という。)では、4月1日(土)より、当センターが扱う4つの紛争分野すべてにおいて、オンライン調停(ODR)をスタートいたします。
ODR(Online Dispute Resolution)とは、裁判によらない紛争解決手段=ADR(Alternative Dispute Resolution)をオンライン会議の仕組みを用いて行うことです。利用者は、自宅などご都合の良い場所からオンラインで調停に出席することができます。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染防止の観点や、超高齢化社会に突入していると言われる日本において、当センターまで出向いていただく必要がなく、対面せずに行えるODRは、現在、紛争の渦中にいてお困りの方々の利便性を画期的に高める方法と言えます。
当センターでは、昨年の12月1日「ADRの日」に、遠隔からの利用ニーズが高い「賃貸住宅の敷金返還・原状回復に関するトラブル」分野において、ODRを先行スタートしておりました。このたび、残り3つの分野においてもODRを行える体制を整え、新年度を迎えるタイミングにてのスタートとなりました。
当センターではこれまでも、WEBサイト上に事前相談のお申し込みを行えるフォームを設けたり、事前相談を電話でも行えるようにするなど、遠方からでも調停がお申し込みしやすい環境を整えてまいりました。このたび、調停自体をオンラインでも行えるようにすることで、お申し込みから事前相談、調停、合意書のやりとりまで全ての段階において当センターまでお越しいただく必要がなくなり、外出や対面を避けたい方、遠方にお住まいの方、当センターまでの移動が困難な方にもご利用いただきやすくなります。
全分野におけるODRの開始によって、トラブルでお困りの方々の一助となれば幸いです。
行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。取扱分野は、「外国人の職場環境・教育環境に関するトラブル」「自転車事故に関するトラブル」「ペットに関するトラブル」「賃貸住宅の敷金返還・原状回復に関するトラブル」の4種類です。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、トラブル解決をサポートいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京(センター長 竹内 正也)
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイスビル 4階
※当センターは、行政書士会館の改修工事に伴い、上記住所に一時的に移転しております。
https://adr.tokyo-gyosei.or.jp/
TEL:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00~16:00) FAX:03-5456-6839
広報担当 大槻 美菜(090-9677-3300)