概要:
日本臨床カンナビノイド学会(東京都品川区)副理事長の正高佑志医師(一般社団法人Green Zone Japan)と同学会理事の松本俊彦医師(国立精神・神経医療研究センター)らの研究チームは、国内の大麻使用経験者を対象とした匿名のオンライン調査を実施し、大麻による健康被害のリスク因子について明らかにしました。本研究成果は2022年12月19日にオンライン先行で公開された“Neuropsychopharmacology Reports”誌に掲載されました。
研究背景:
日本では大麻が厳罰とされているため大規模な疫学調査は行われていませんでした。そこで今回の研究チームはSNSを利用した匿名オンライン調査を2021年に実施し、大麻使用に関連した健康被害の実態について調査しました。その結果、大麻の現在使用者の9.5%が大麻使用障害に該当し、また1.5%が残遺性大麻関連障害に該当する可能性が示されました。(2021正高ら 日本アルコール・薬物医学会雑誌)
大麻使用に伴う健康被害が出現するリスクについても国内では大規模な調査報告がないため今回、追加解析を実施しました。
方法と結果:
過去1年以内に大麻を使用した経験がある3142名の回答を、大麻使用障害(大麻依存症)と残遺性大麻関連障害(大麻精神病)の有無でそれぞれニ群にわけて、二項ロジスティック解析を行いそれぞれのリスク因子を検討したところ、大麻使用障害に有意に関連する要因として“大麻の初回使用年齢の低さ“, “家族に精神障害や依存症、自殺などの既往を有する者がいること“, “大麻使用に先行する精神疾患の罹患“, “乾燥大麻以外の大麻製品の使用経験“の4項目が同定されました。また残遺性大麻関連障害については、“大麻の初回使用年齢の低さ“と“家族に精神障害や依存症、自殺などの既往を有する者がいること“の二項目が同定されました。
本研究成果の意義:
本研究は大麻使用が問題となる一部のユーザーが、問題なく大麻を使用可能なユーザーとどのような違いを有するかについての日本国内における初の大規模調査であり、若年時からの使用と本人の精神疾患の罹患、ならびに精神疾患・依存症の遺伝傾向などがリスクとなり得る可能性を示唆するものです。
【掲載論文についての詳細】
タイトル:Risk factors for cannabis use disorders and cannabis psychosis in Japan: Second report of a survey on cannabis-related health problems among community cannabis users using social networking services
著者:正高佑志(研究責任者)、杉山岳史、赤星栄志、松本俊彦
掲載誌:Neuropsychopharmacology Reports
発行:日本神経精神薬理学会
Online ISSN:2574-173X
URL: https://doi.org/10.1002/npr2.12307
<用語集>
Δ9-THC:
デルタ9-テトラヒドロカンナビノール。THCとも表記される。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、最も向精神作用のある成分。いわゆるマリファナの主成分として知られている。痛みの緩和、吐き気の抑制、けいれん抑制、食欲増進、アルツハイマー病への薬効があることが知られている。
CBD:
カンナビジオール。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、向精神作用のない成分で、てんかんの他に、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症、神経性疼痛、統合失調症、社会不安、抑うつ、抗がん、吐き気抑制、炎症性疾患、関節リウマチ、感染症、クローン病、心血管疾患、糖尿病合併症などの治療効果を有する可能性があると報告されている。2018年6月に行われたWHO/ECDD(依存性薬物専門家委員会)の批判的審査では、純粋なCBDは国際薬物規制の対象外であると勧告された。
内因性カンナビノイド系:
内因性カンナビノイド系(ECS)は、内因性リガンド(アナンダミド、2-AG等)、それらのカンナビノイド受容体(CB1,CB2等)、および内因性カンナビノイドの形成と分解を触媒する酵素(FAAH、MAGL等)を含む脂質の複雑なネットワークである。内因性カンナビノイド系は、学習と記憶、感情処理、睡眠、体温制御、痛みの制御、炎症と免疫応答、食欲など、私たちの最も重要な身体機能の調節および制御を担っている。
2018年米国農業法による「ヘンプ」の定義:
「ヘンプ」という用語は、「大麻(学名Cannabis sativa L.)」の植物および、その植物のいずれかの部位(種子と全ての派生物、抽出物、カンナビノイド、異性体、酸、塩、異性体の塩を含む)であり、成長しているか否かにかかわらず、デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール(delta-9 tetrahydrocannabinol)の濃度が乾燥重量ベースで0.3%以下であるもの」を指す。
日本臨床カンナビノイド学会
2015年9月に設立し、学会編著「カンナビノドの科学」(築地書館)を同時に刊行した。同年12月末には、一般社団法人化し、それ以降、毎年、春の学術セミナーと秋の学術集会の年2回の学会を開催している。2016年からは、国際カンナビノイド医療学会; International Association for Cannabinoid Medicines (IACM)の正式な日本支部となっている。2022年4月段階で、正会員(医療従事者、研究者)101名、賛助法人会員14名、 賛助個人会員27名、合計142名を有する。http://cannabis.kenkyuukai.jp/
日本の大麻取締法
我が国における大麻は、昭和5年(1930年)に施行された旧麻薬取締規則において、印度大麻草が≪麻薬≫として規制されてきた。第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)により印度大麻草と国内の大麻草は同一だと指摘を受け、一旦は、大麻草の栽培等の全面禁止が命じられた。ところが、当時の漁網や縄などの生活資材に必要不可欠であり、国内の農家を保護するために大麻取締法(1948年7月10日制定、法律第124号)を制定した。医師の取り扱う麻薬は、麻薬取締法(1948年7月10日制定、法律第123号)となり、農家が扱う大麻は、大麻取締法の管轄となった。その後、化学繊維の普及と生活様式の変化により、大麻繊維の需要が激減し、1950年代に3万人いた栽培者が1970年代に1000人まで激減した。欧米のヒッピー文化が流入し、マリファナ事犯が1970年代に1000人を超えると、それらを取り締まるための法律へと性格が変わった。つまり、戦後、70年間で農家保護のための法律から、マリファナ規制のための法律へと変貌した。2018年の時点で、全国作付面積11.2ha、大麻栽培者35名、大麻研究者401名。この法律では、大麻植物の花と葉が規制対象であり、茎(繊維)と種子は、取締の対象外である。栽培には、都道府県知事の免許が必要となるが、マリファナ事犯の増加傾向の中、新規の栽培免許はほとんど交付されていない。また、医療用大麻については、法律制定当初から医師が施用することも、患者が交付を受けることも両方で禁止されたままである。
現在、2021年の大麻等の薬物対策のあり方検討会の報告書が取りまとめられ、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会大麻規制規制小委員会にて改正大麻法に向けた議論が進められている。
日本臨床カンナビノイド学会(東京都品川区)副理事長の正高佑志医師(一般社団法人Green Zone Japan)と同学会理事の松本俊彦医師(国立精神・神経医療研究センター)らの研究チームは、国内の大麻使用経験者を対象とした匿名のオンライン調査を実施し、大麻による健康被害のリスク因子について明らかにしました。本研究成果は2022年12月19日にオンライン先行で公開された“Neuropsychopharmacology Reports”誌に掲載されました。
研究背景:
日本では大麻が厳罰とされているため大規模な疫学調査は行われていませんでした。そこで今回の研究チームはSNSを利用した匿名オンライン調査を2021年に実施し、大麻使用に関連した健康被害の実態について調査しました。その結果、大麻の現在使用者の9.5%が大麻使用障害に該当し、また1.5%が残遺性大麻関連障害に該当する可能性が示されました。(2021正高ら 日本アルコール・薬物医学会雑誌)
大麻使用に伴う健康被害が出現するリスクについても国内では大規模な調査報告がないため今回、追加解析を実施しました。
方法と結果:
過去1年以内に大麻を使用した経験がある3142名の回答を、大麻使用障害(大麻依存症)と残遺性大麻関連障害(大麻精神病)の有無でそれぞれニ群にわけて、二項ロジスティック解析を行いそれぞれのリスク因子を検討したところ、大麻使用障害に有意に関連する要因として“大麻の初回使用年齢の低さ“, “家族に精神障害や依存症、自殺などの既往を有する者がいること“, “大麻使用に先行する精神疾患の罹患“, “乾燥大麻以外の大麻製品の使用経験“の4項目が同定されました。また残遺性大麻関連障害については、“大麻の初回使用年齢の低さ“と“家族に精神障害や依存症、自殺などの既往を有する者がいること“の二項目が同定されました。
本研究成果の意義:
本研究は大麻使用が問題となる一部のユーザーが、問題なく大麻を使用可能なユーザーとどのような違いを有するかについての日本国内における初の大規模調査であり、若年時からの使用と本人の精神疾患の罹患、ならびに精神疾患・依存症の遺伝傾向などがリスクとなり得る可能性を示唆するものです。
【掲載論文についての詳細】
タイトル:Risk factors for cannabis use disorders and cannabis psychosis in Japan: Second report of a survey on cannabis-related health problems among community cannabis users using social networking services
著者:正高佑志(研究責任者)、杉山岳史、赤星栄志、松本俊彦
掲載誌:Neuropsychopharmacology Reports
発行:日本神経精神薬理学会
Online ISSN:2574-173X
URL: https://doi.org/10.1002/npr2.12307
<用語集>
Δ9-THC:
デルタ9-テトラヒドロカンナビノール。THCとも表記される。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、最も向精神作用のある成分。いわゆるマリファナの主成分として知られている。痛みの緩和、吐き気の抑制、けいれん抑制、食欲増進、アルツハイマー病への薬効があることが知られている。
CBD:
カンナビジオール。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、向精神作用のない成分で、てんかんの他に、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症、神経性疼痛、統合失調症、社会不安、抑うつ、抗がん、吐き気抑制、炎症性疾患、関節リウマチ、感染症、クローン病、心血管疾患、糖尿病合併症などの治療効果を有する可能性があると報告されている。2018年6月に行われたWHO/ECDD(依存性薬物専門家委員会)の批判的審査では、純粋なCBDは国際薬物規制の対象外であると勧告された。
内因性カンナビノイド系:
内因性カンナビノイド系(ECS)は、内因性リガンド(アナンダミド、2-AG等)、それらのカンナビノイド受容体(CB1,CB2等)、および内因性カンナビノイドの形成と分解を触媒する酵素(FAAH、MAGL等)を含む脂質の複雑なネットワークである。内因性カンナビノイド系は、学習と記憶、感情処理、睡眠、体温制御、痛みの制御、炎症と免疫応答、食欲など、私たちの最も重要な身体機能の調節および制御を担っている。
2018年米国農業法による「ヘンプ」の定義:
「ヘンプ」という用語は、「大麻(学名Cannabis sativa L.)」の植物および、その植物のいずれかの部位(種子と全ての派生物、抽出物、カンナビノイド、異性体、酸、塩、異性体の塩を含む)であり、成長しているか否かにかかわらず、デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール(delta-9 tetrahydrocannabinol)の濃度が乾燥重量ベースで0.3%以下であるもの」を指す。
日本臨床カンナビノイド学会
2015年9月に設立し、学会編著「カンナビノドの科学」(築地書館)を同時に刊行した。同年12月末には、一般社団法人化し、それ以降、毎年、春の学術セミナーと秋の学術集会の年2回の学会を開催している。2016年からは、国際カンナビノイド医療学会; International Association for Cannabinoid Medicines (IACM)の正式な日本支部となっている。2022年4月段階で、正会員(医療従事者、研究者)101名、賛助法人会員14名、 賛助個人会員27名、合計142名を有する。http://cannabis.kenkyuukai.jp/
日本の大麻取締法
我が国における大麻は、昭和5年(1930年)に施行された旧麻薬取締規則において、印度大麻草が≪麻薬≫として規制されてきた。第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)により印度大麻草と国内の大麻草は同一だと指摘を受け、一旦は、大麻草の栽培等の全面禁止が命じられた。ところが、当時の漁網や縄などの生活資材に必要不可欠であり、国内の農家を保護するために大麻取締法(1948年7月10日制定、法律第124号)を制定した。医師の取り扱う麻薬は、麻薬取締法(1948年7月10日制定、法律第123号)となり、農家が扱う大麻は、大麻取締法の管轄となった。その後、化学繊維の普及と生活様式の変化により、大麻繊維の需要が激減し、1950年代に3万人いた栽培者が1970年代に1000人まで激減した。欧米のヒッピー文化が流入し、マリファナ事犯が1970年代に1000人を超えると、それらを取り締まるための法律へと性格が変わった。つまり、戦後、70年間で農家保護のための法律から、マリファナ規制のための法律へと変貌した。2018年の時点で、全国作付面積11.2ha、大麻栽培者35名、大麻研究者401名。この法律では、大麻植物の花と葉が規制対象であり、茎(繊維)と種子は、取締の対象外である。栽培には、都道府県知事の免許が必要となるが、マリファナ事犯の増加傾向の中、新規の栽培免許はほとんど交付されていない。また、医療用大麻については、法律制定当初から医師が施用することも、患者が交付を受けることも両方で禁止されたままである。
現在、2021年の大麻等の薬物対策のあり方検討会の報告書が取りまとめられ、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会大麻規制規制小委員会にて改正大麻法に向けた議論が進められている。