日本臨床カンナビノイド学会(理事長:新垣実、新美会新垣形成外科)は、我が国の医療従事者に対して大麻草に関する科学的根拠(エビデンス)に基づく情報を提供するため、4月25日(日)にZOOMウェビナーにて、学術セミナーを開催します。
昨年8月から北米で上映開始となった医療用大麻とCBDのドキュメンタリー映画“CBD Nation ”を特別企画として実施します。上映後は、映画にも出演している映画の製作総指揮でアメリカの大麻業界のレジェンドとも言えるアンジェロ兄弟に海外ゲストとして出演してもらいます。
また、今年1月が発足した国の「大麻等の薬物対策のあり方検討会」に対する意見交換の場もあります。
名 称 春の学術セミナー2021
日 時 2021/04/25 12:00 ~ 2021/04/25 16:00
場 所 ZOOM
大会長 正高佑志(日本臨床カンナビノイド学会理事、Green Zone Japan 代表理事)
CBD Nation 上映84分 日本語字幕版(予告編)
https://www.youtube.com/watch?v=hX_qyxbQ8cI
詳しいプログラムは、HPを参照してください。
参加お問い合わせ先
http://cannabis.kenkyuukai.jp/event/event_detail.asp?id=47289
昨年8月から北米で上映開始となった医療用大麻とCBDのドキュメンタリー映画“CBD Nation ”を特別企画として実施します。上映後は、映画にも出演している映画の製作総指揮でアメリカの大麻業界のレジェンドとも言えるアンジェロ兄弟に海外ゲストとして出演してもらいます。
また、今年1月が発足した国の「大麻等の薬物対策のあり方検討会」に対する意見交換の場もあります。
名 称 春の学術セミナー2021
日 時 2021/04/25 12:00 ~ 2021/04/25 16:00
場 所 ZOOM
大会長 正高佑志(日本臨床カンナビノイド学会理事、Green Zone Japan 代表理事)
CBD Nation 上映84分 日本語字幕版(予告編)
https://www.youtube.com/watch?v=hX_qyxbQ8cI
詳しいプログラムは、HPを参照してください。
参加お問い合わせ先
http://cannabis.kenkyuukai.jp/event/event_detail.asp?id=47289
日本臨床カンナビノイド学会
2015年9月に設立し、学会編著「カンナビノドの科学」(築地書館)を同時に刊行した。同年12月末には、一般社団法人化し、それ以降、毎年、春の学術セミナーと秋の学術集会の年2回の学会を開催している。2016年からは、国際カンナビノイド医療学会; International Association for Cannabinoid Medicines (IACM)の正式な日本支部となっている。2020年10月段階で、正会員(医療従事者、研究者)74名、賛助法人会員10名、 賛助個人会員19名、合計103名を有する。http://cannabis.kenkyuukai.jp/
日本の大麻取締法
我が国における大麻は、昭和5年(1930年)に施行された旧麻薬取締規則において、印度大麻草が≪麻薬≫として規制されてきた。第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)により印度大麻草と国内の大麻草は同一だと指摘を受け、一旦は、大麻草の栽培等の全面禁止が命じられた。ところが、当時の漁網や縄などの生活資材に必要不可欠であり、国内の農家を保護するために大麻取締法(1948年7月10日制定、法律第124号)を制定した。医師の取り扱う麻薬は、麻薬取締法(1948年7月10日制定、法律第123号)となり、農家が扱う大麻は、大麻取締法の管轄となった。その後、化学繊維の普及と生活様式の変化により、大麻繊維の需要が激減し、1950年代に3万人いた栽培者が1970年代に1000人まで激減した。欧米のヒッピー文化が流入し、マリファナ事犯が1970年代に1000人を超えると、それらを取り締まるための法律へと性格が変わった。つまり、戦後、70年間で農家保護のための法律から、マリファナ規制のための法律へと変貌した。2018年の時点で、全国作付面積11.2ha、大麻栽培者35名、大麻研究者401名。この法律では、大麻植物の花と葉が規制対象であり、茎(繊維)と種子は、取締の対象外である。栽培には、都道府県知事の免許が必要となるが、マリファナ事犯の増加傾向の中、新規の栽培免許はほとんど交付されていない。また、医療用大麻については、法律制定当初から医師が施用することも、患者が交付を受けることも両方で禁止されたままである。
2015年9月に設立し、学会編著「カンナビノドの科学」(築地書館)を同時に刊行した。同年12月末には、一般社団法人化し、それ以降、毎年、春の学術セミナーと秋の学術集会の年2回の学会を開催している。2016年からは、国際カンナビノイド医療学会; International Association for Cannabinoid Medicines (IACM)の正式な日本支部となっている。2020年10月段階で、正会員(医療従事者、研究者)74名、賛助法人会員10名、 賛助個人会員19名、合計103名を有する。http://cannabis.kenkyuukai.jp/
日本の大麻取締法
我が国における大麻は、昭和5年(1930年)に施行された旧麻薬取締規則において、印度大麻草が≪麻薬≫として規制されてきた。第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)により印度大麻草と国内の大麻草は同一だと指摘を受け、一旦は、大麻草の栽培等の全面禁止が命じられた。ところが、当時の漁網や縄などの生活資材に必要不可欠であり、国内の農家を保護するために大麻取締法(1948年7月10日制定、法律第124号)を制定した。医師の取り扱う麻薬は、麻薬取締法(1948年7月10日制定、法律第123号)となり、農家が扱う大麻は、大麻取締法の管轄となった。その後、化学繊維の普及と生活様式の変化により、大麻繊維の需要が激減し、1950年代に3万人いた栽培者が1970年代に1000人まで激減した。欧米のヒッピー文化が流入し、マリファナ事犯が1970年代に1000人を超えると、それらを取り締まるための法律へと性格が変わった。つまり、戦後、70年間で農家保護のための法律から、マリファナ規制のための法律へと変貌した。2018年の時点で、全国作付面積11.2ha、大麻栽培者35名、大麻研究者401名。この法律では、大麻植物の花と葉が規制対象であり、茎(繊維)と種子は、取締の対象外である。栽培には、都道府県知事の免許が必要となるが、マリファナ事犯の増加傾向の中、新規の栽培免許はほとんど交付されていない。また、医療用大麻については、法律制定当初から医師が施用することも、患者が交付を受けることも両方で禁止されたままである。