新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、「第1章 概説」では、裁判実務における営業損害の考え方や損害額の算定方法を、「第2章 事例」では、営業損害が争点となった裁判例について解説した『企業の営業損害の算定-裁判例と会計実務を踏まえて-』4,950円(税込)を7月1日(水)発行しました。
損害額の合理的な算定・主張の指針となる1冊!
◆「第1章 概説」では、裁判実務における営業損害の考え方や損害額の算定方法を、会計の知識を交えてわかりやすく解説しています。
◆「第2章 事例」では、営業損害が争点となった裁判例について、損害の具体的な内容を示した上で、当事者の主張と裁判所の判断を対比してポイントを解説しています。
◆「第1章 概説」では、裁判実務における営業損害の考え方や損害額の算定方法を、会計の知識を交えてわかりやすく解説しています。
◆「第2章 事例」では、営業損害が争点となった裁判例について、損害の具体的な内容を示した上で、当事者の主張と裁判所の判断を対比してポイントを解説しています。
【掲載内容】
第1章 概説
○はじめに
第1 裁判実務における営業損害
1 営業損害と差額説
2 裁判における営業損害の主張
第2 営業損害の分析に役立つ会計知識
1 会計で用いられる基本用語
2 決算書
3 会計処理の流れ
4 実際の会計処理システム
5 実際の決算書(損益計算書を中心に)
6 売上原価
7 製造原価報告書
8 販売費及び一般管理費の明細
9 月次試算表
10 減価償却費
第3 営業損害算定における会計的基礎
1 売上高と売上原価の関係
2 売上高と販売費及び一般管理費の関係
3 売上高とその他の収益・費用との関係
4 営業損害の主張・立証
5 収益額の減少についての主張・立証
6 支出を免れた費用の推計
7 限界利益
8 セグメント情報
第4 営業損害算定の実例
第5 裁判例における営業損害算定の実際
1 損害算定期間
2 売上額の推計
3 売上減少額
4 支出を免れた費用の推計
第2章 事例
○はじめに
第1 損害算定期間
1 不当な競業行為
【1】技術者派遣を含むソフトウェア開発事業の譲渡後に事業譲渡人が行った不正な競業行為について、派遣契約の期間等を考慮し6か月間の損害期間を認定した事例
【2】従業員全員の一斉退職と取引先奪取により、事業運営が事実上不可能になった物流加工代行業者について、2年4か月分の逸失利益が認められた事例
2 継続的契約の解除
【3】予告期間を4か月とする継続的なワインの販売代理店契約の解約について、1年から同予告期間を差し引いた損害期間が認められた事例
【4】化粧品に関する継続的な商品供給契約を解除されたことに関し、約5か月分の利益に相当する損害賠償が認められた事例
3 店舗の休業
【5】ビルの汚水漏れ事故を原因として休業した飲食店について、4か月間分の休業損害に加え、3か月間分の再オープン後の営業補償が認められた事例
【6】浸水事故により営業停止状態のままとなったカラオケ店に関する営業損害について、同店が損害を回避又は減少させる措置をとることができた時期まで損害期間が縮減された事例(【23】の上告審)
4 風評被害(信用毀損)
【7】輸入した瓶詰オリーブによりボツリヌス中毒を生じさせたレストランについて、期間を事故後1年間として風評被害が認められた事例
【8】顧問先の虚偽供述により、脱税事件の共犯の嫌疑で逮捕等され、無罪となった税理士につき、逮捕後無罪判決が確定するまでの5年間分と無罪判決確定後の4年間分(ただし、損害は漸減)につき営業損害が認められた事例
【9】臨界事故による風評被害を受けた納豆の製造・販売事業者について、事故後2か月間につき、売上げの伸び率を加味した上で営業損害が認められた事例(【14】と同一事例)
【10】臨界事故に伴う屋内退避要請地域内に工場を有する納豆の製造・販売事業者について、事故後5か月間(ただし、損害は漸減)につき、風評被害による営業損害を認めた事例
5 店舗の明渡し
【11】家族経営の精肉販売事業者に対する建物明渡請求において、移転に伴う休業補償(1年間)と営業再開後の売上減少に伴う営業補償が認められた事例
【12】輸入日用雑貨店に対する建物明渡請求において、休業期間中の収益減補償等(2か月間)と得意先喪失に伴う損失補償が認められた事例
【13】歯科診療所に対する建物の明渡請求に係る営業休止補償について、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」の考え方に従いつつ、営業休止期間を6か月間とした事例(【28】と同一事例)
第2 収益減少額の推計
1 事業収益の減少
【14】臨界事故による風評被害を受けた全国展開の納豆の製造・販売事業者について、特定エリアではなく、事業全体の売上減少額を推計した事例(【9】と同一事例)
【15】原発事故により主力工場が操業停止になった農薬等製造事業者について、当該工場が全社に占める粗利の割合に基づき逸失利益を算定した事例(【24】と同一事例)
2 特定製品等の減収
【16】代表者が違法に逮捕され、化粧品の仕入れが妨げられた化粧品販売会社について、当該商品の仕入高の減少額に基づき、3年間分の得べかりし利益額を認定した事例
【17】モデルの大量引き抜き行為について、モデル1人ごとの純利益に基づき、登録モデルの残存率(年度ごとの継続所属率)を加味しつつ5年間分の損害が認められた事例
【18】事業者団体による独占禁止法違反の取引拒絶行為について、対象となった新規発売製品の短期間の販売実績を基礎に、売上喪失額の算定を行った事例
3 表面上減収が生じていない事例
【19】代替不能な調査用特殊車両の損壊により、受注していた調査業務が解除されたことについて、会社の売上高自体は大幅に増加していた中で営業損害が認められた事例
【20】ダイオキシンによる風評被害を受けたしらす漁等を営む事業者について、全体として売上増加傾向にあるにもかかわらず営業損害が認められた事例
【21】原発事故により5店舗を閉店したものの、全体では売上増加傾向であった大手ドラッグストアについて、合計3年間分の営業損害を認めつつ損益相殺をした事例
第3 減収に伴う利益の減少額
1 限界利益に基づく算定
【22】東日本大震災による顧客避難により売上げが減少したピアノ調律業を営む個人について、売上減少額から控除すべき変動費と控除を要しない固定費を認定した事例
【23】浸水事故により営業停止となったカラオケ店について、売上減少額から控除すべき変動経費を、経費の科目ごとに詳細に認定した事例(【6】は本事例の上告審)
【24】原発事故により工場が操業停止になった農薬等製造事業者について、売上原価に含まれる固定費と販売費及び一般管理費に含まれる変動費を具体的に認定した事例(【15】と同一事例)
2 営業利益に基づく算定
【25】廃材裁断中に旧海軍の爆雷が爆発してスクラップ処理工場が損壊した事故について、営業利益の減少額をもって営業損害額とした事例
【26】競合事業者から大量の従業員の引き抜きと顧客奪取を受けた(有線)音楽放送事業者について、営業利益の減少額の2年分を損害額と認めた事例
3 統計的な指標の利用
【27】引越事業のフランチャイザーによる違法な契約解除によって事業を停止したフランチャイジーについて、売上高対営業利益率の指標を用いて営業損害額を推計した事例
【28】歯科診療所に対する建物の明渡請求において、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」の営業休止補償の算式とTKC経営指標を利用した事例(【13】と同一事例)
4 裁判所による利益率等の認定
【29】リゾートホテルの建築瑕疵による修補作業のための休業に伴う逸失利益について、経費等の立証がないため裁判所が経費率を50%と認定した事例
【30】違法な特許権侵害差止めの仮処分の執行により売上げが減少した製品に係る逸失利益について、資料の提出がないため、当該製品の利益率を裁判所が認定した事例
第4 侵害行為等以外の要素
【31】元従業員による製作図等の不正持ち出し行為について、売上減少の要因には不正持ち出し行為以外の競争の影響もあるとして、売上減少への影響を50%とした事例
【32】中古衣類のネット売買事業に係る事業譲渡人による不当競業行為について、事業譲受人側の事情による影響もあるとして、推計される利益の減少額の3割相当額を損害とした事例
【33】英会話教室における大量の引き抜き行為について、影響期間を1か月間とし、さらに引き抜き行為者の従前の個人的な寄与による影響として5割の減額を認定した事例
第5 侵害者等が得た利益額に基づく推計(法律上の推定規定)
【34】商標権侵害による薬剤の販売行為について、損害額を商標法の推定規定により算定しつつ、諸般の事情からその10%とした事例
【35】原産地誤認惹起行為について、不正競争防止法5条2項に基づき利益額を推計した上で市場占有率及び寄与度による減額をした事例
【36】原産地誤認惹起行為について、利益額の推計に当たり、製造販売規模の観点から固定的な経費も控除し、更に市場占有率による減額をした事例
【37】エアガン等の形態模倣行為について、模倣者側が販売数量等を証すべき文書の提出命令に従わなかったので、裁判所が独自に判断等した事例
第6 裁判所による損害額の認定
【38】従業員の引き抜き行為によって被った損害について、売上減少額から変動費を控除した後の利益額を試算しつつ、裁判所が一定の損害額を認定した事例
【39】シール印刷会社の役員による利益相反行為について、裁判所が、営業利益の減少額その他一切の事情を総合考慮しつつ、損害額を認定した事例
【40】進学塾のフランチャイザーによる塾名の変更と新塾名の使用不許可行為について、裁判所が、塾名変更以外の売上減額要素を考慮し、一定の損害額を認定した事例
索引
○判例年次索引
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『企業の営業損害の算定-裁判例と会計実務を踏まえて-』
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【書籍情報】
書 名 :企業の営業損害の算定-裁判例と会計実務を踏まえて-
編 著 :原口昌之(弁護士・公認会計士)
定 価 :4,950円(本体価格4,500円+税)
発行日 :2020年7月1日
体 裁 :A5 328頁
発 行 :新日本法規出版株式会社
ISBN :978-4-7882-8762-4
【本書に関する報道・メディア関係のお問い合わせ先】
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