2020年5月7日
行政書士ADRセンター東京
行政書士ADRセンター東京
一時休業延長のお知らせ(5月31日まで)
東京都行政書士会が運営する「行政書士ADRセンター東京」(以下「センター」という。)は、2020年5月6日まで一時休業の予定でしたが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者が急増している現状に鑑み、ご利用者及びスタッフの安全等を考慮した結果、センターの業務につきまして一時休業を5月31日(日)まで延長することといたしました。
6月2日(火)より感染防止に配慮しつつ業務を再開する予定でおりますが、政府・東京都などの発表等によりましては更に休業期間を延長する場合がございます。休業期間の変更等につきましてはセンターホームページにてお知らせいたします。
ご利用者の皆様には大変ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜れますようよろしくお願い申し上げます。
行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。取扱分野は、ペットに関するトラブルを含む4種類です。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、トラブル解決をサポートいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京(センター長 光永 謙太郎)
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 https://adr.tokyo-gyosei.or.jp/
TEL:03-5489-7441 FAX:03-5456-6839
広報担当 山本惠美子
行政書士ADRセンター東京
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一時休業延長のお知らせ(5月31日まで)
東京都行政書士会が運営する「行政書士ADRセンター東京」(以下「センター」という。)は、2020年5月6日まで一時休業の予定でしたが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者が急増している現状に鑑み、ご利用者及びスタッフの安全等を考慮した結果、センターの業務につきまして一時休業を5月31日(日)まで延長することといたしました。
6月2日(火)より感染防止に配慮しつつ業務を再開する予定でおりますが、政府・東京都などの発表等によりましては更に休業期間を延長する場合がございます。休業期間の変更等につきましてはセンターホームページにてお知らせいたします。
ご利用者の皆様には大変ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜れますようよろしくお願い申し上げます。
行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。取扱分野は、ペットに関するトラブルを含む4種類です。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、トラブル解決をサポートいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京(センター長 光永 謙太郎)
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 https://adr.tokyo-gyosei.or.jp/
TEL:03-5489-7441 FAX:03-5456-6839
広報担当 山本惠美子