新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:服部昭三 http://www.sn-hoki.co.jp/) は、遺言書作成や遺産分割などに際し、実務家が誤解・誤認しやすい事項を具体的な「誤認例」に基づき解説した『実務家が陥りやすい 相続・遺言の落とし穴』印刷書籍3,996円(税込)、ActiBook(アクティブック)形式電子書籍3,240円(税込)を10月31日(水)に発行しました。
落とし穴に気がついていますか!?
◆遺言書作成や遺産分割などに際し、実務家が誤解・誤認しやすい事項を具体的な「誤認例」に基づき解説しています。
◆民法(相続関係)改正に言及した最新の内容です。
◆実務に精通する弁護士の研究会が、相続・遺言分野に携わる専門家向けに執筆しています。
◆遺言書作成や遺産分割などに際し、実務家が誤解・誤認しやすい事項を具体的な「誤認例」に基づき解説しています。
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【掲載内容】
第1章 相続人・法定相続分
【1】相続人の範囲及び法定相続分の落とし穴
POINT・相続開始時期によって相続人の範囲は異なる
・相続開始時期によって法定相続分の割合は異なる
【2】養子の子に養親の代襲相続権はあるのか?
POINT・養子縁組前に出生した養子の子に養親の代襲相続権はあるのか
・養子縁組後に出生した養子の子に養親の代襲相続権があるのか
【3】養子には、実方の父母及びその血族の相続について相続権はあるのか?
POINT・特別養子には養子縁組後に生じた実方の父母及びその血族の相続について相続権はあるのか
・普通養子には養子縁組後に生じた実方の父母及びその血族の相続について相続権はあるのか
【4】夫婦の一方のみと養子縁組をしている場合の落とし穴
POINT・夫婦の一方とのみ養子縁組をしている養子に、養親の配偶者の相続について相続権はあるのか
【5】嫡出子・嫡出でない子の相続分の落とし穴
POINT・最高裁大法廷平成25年9月4日決定は過去の相続に影響するのか
・被相続人の死亡が平成13年8月である場合はどうか
・被相続人の死亡が平成13年5月である場合はどうか
【6】廃除しても代襲相続があるのか?
POINT・廃除は代襲原因である
【7】遺言書に記載すれば相続人の廃除が必ず認められるのか?
POINT・遺言書に記載しても相続人廃除が必ず認められるというものではない
・廃除したい根拠・資料について遺言執行者に引き継いでおくべき
【8】相続人廃除について調停申立てはできるのか?
POINT・家事審判法では、推定相続人廃除は、乙類事項として調停申立てをすることも認められていた
・家事事件手続法においては、推定相続人廃除は、別表第1事件として位置付けられたため、調停申立てはできず、審判申立てしか認められなくなった
【9】「一切相続させない」という遺言文言の落とし穴
POINT・遺言の解釈に当たり、遺言執行者は遺言者の真意を探求する必要がある
・遺言執行者に無用の時間・労力をかけさせないためにも、遺言の作成に当たっては、意味内容が一義的に明確となる文言を使用すべき
【10】遺言書の検認申立てをしない相続人は相続欠格となるのか?
POINT・遺言書の検認申立てをしないだけで相続欠格となるか
・公正証書遺言の場合にも遺言書の隠匿による相続欠格はあり得るか
【11】遺言書破棄で相続欠格を主張する場合、相続欠格となる相続人のみを被告とすればよいか?
POINT・相続権不存在確認の訴えの提起の当事者適格
第2章 相続放棄・限定承認
【12】賃借物件を引き払うと相続放棄できなくなるのか?
POINT・相続人から被相続人の賃貸借契約を解約しても相続放棄できるか
・大家からの賃貸借契約解約に基づく明渡請求に応じても相続放棄できるか
・家財を処分しても相続放棄できるか
【13】債務超過ではあるが自宅や事業用資産を取得できるのか?
POINT・限定承認後の先買権行使により特定の遺産を確実に取得することができる
【14】相続人が相続放棄をしつつ遺贈により遺産を取得できるのか?
POINT・相続放棄をしつつ遺贈は受けるということは可能なのか
・包括遺贈の場合と特定遺贈の場合で違いはあるのか
【15】包括遺贈の放棄の落とし穴
POINT・包括遺贈の放棄は、家庭裁判所に対する包括遺贈放棄の申述が必要
・熟慮期間経過後は包括遺贈の放棄は認められないのか
【16】限定承認の落とし穴
POINT・限定承認するとみなし譲渡所得課税が発生する
・限定承認に伴う譲渡所得税の申告は準確定申告で4か月以内に行う必要がある
【17】相続放棄すると相続税の基礎控除で不利となるのか?
POINT・相続税の基礎控除は、相続人1人当たり600万円だが、相続人の数が減ると控除額も減るか
第3章 遺言書
【18】一生身の回りの世話をして生活費をくれるなら、自宅土地建物をやるという死因贈与契約の落とし穴
POINT・死因贈与契約を取り消すことはできるのか?
・どのような事例であれば取り消すことができるのか?
【19】無効な遺言は相続において何の意味も持たないのか?
POINT・無効な遺言でも死因贈与契約として効力が認められる場合がある
・無効な遺言でも持戻し免除の意思表示を認定する根拠となる場合がある
【20】改訂 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS―R)の落とし穴
POINT・改訂 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS―R)が30点満点中13点の場合、遺言能力が認められるのか
・改訂 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS―R)が30点満点中5点の場合、遺言能力が認められないのか
・改訂 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS―R)の点数だけで遺言能力が判断できるのか
【21】未分割の不動産の持分を遺贈する場合の落とし穴
POINT・そもそも未分割の不動産の持分を遺贈できるのか
・「相続させる」遺言で相続人が取得した場合と、「遺贈」で第三者が取得する場合で、取扱いに差異はあるのか
【22】母親の面倒を見ることを条件とする遺贈の落とし穴
POINT・そもそも負担付遺贈といえるのか
・受贈者が約束に反して母親の面倒を見ない場合、遺贈の効力はどうなるのか
・どのような場合であれば、遺贈の取消しが認められるか
【23】遺言に預貯金残高は記載しておいた方がよいのか?
POINT・遺言に預貯金残高まで記載するべきではない
【24】相続人でない受遺者の情報としては氏名・住所を記載しておけば十分なのか?
POINT・相続人でない受遺者については、氏名・住所と共に本籍地も記載しておくべき
【25】「相続させる」旨の遺言と代襲相続の落とし穴
POINT・「相続させる」旨の遺言については、基本的には代襲相続を認めないのが実務上の趨勢であるが、具体的事情によって認める場合も想定される
・解釈に疑義が生じそうな場合には、予備的条項を入れるなどの工夫が必要
【26】受遺者が先に死亡した場合の処理はどうなるか?
POINT・民法994条により先死者への遺贈は無効となり遺贈財産は民法995条によって相続人に帰属するのが原則
・ただし、遺言書に「その他一切の財産」についての記述がある場合はその内容に従うこととなる
【27】遺言執行者に清算権限を与えて各相続人に分配させるという方法の登記上・税務上の落とし穴
POINT・清算型遺贈の効力
・清算型遺贈による不動産の売却に必要な登記手続
・清算型遺贈と譲渡所得税
【28】「その余の一切の……」の遺言文言に潜む落とし穴
POINT・「その余の一切の……」という遺言文言を入れておけば常に遺産分割は不要か?
【29】受遺者の意思を確認しておくことは重要なのか?
POINT・遺贈であれば本当に一方的な意思表示のみで足りるのか
【30】包括遺贈があるが債務を免れたい場合の落とし穴
POINT・相続人資格者全員の相続放棄申述申立てが受理されても、通常の相続放棄とは別に包括遺贈放棄の申述申立てをして受理されない限り包括受遺者は相続債務を免れない
【31】遺言による認知の落とし穴
POINT・遺言による認知であればDNA鑑定は必要ないか
・DNA鑑定の結果を誰かに知らせておくべきか
【32】固定資産評価証明書に基づいて不動産を特定するのか?
POINT・固定資産評価証明書と不動産登記簿の記載が異なる場合がある
【33】遺産の中に私道がある場合でも遺言書に書かなくてもよいか?
POINT・私道について遺言書に記載がない場合にはどうなるのか
【34】遺言書に「有価証券」「預金」「株式」と記載する場合の落とし穴
POINT・遺言書の「有価証券」に預金は含まれると解釈できるか
・遺言書の「株式」に投資信託等は含まれると解釈できるか
・誤解がないようにするにはどのように特定すればよいのか
【35】遺言書に「金融資産」と記載する場合の落とし穴
POINT・遺言書に記載した「金融資産」に現金が含まれるか否かで争いになるのか
【36】貸金庫開扉権限を記載する場合の落とし穴
POINT・貸金庫開扉権限を記載してかえって紛争となる場合もある
【37】在外資産がある場合の遺言の落とし穴
POINT・日本の遺言だけでは、在外資産の引渡しや名義変更がスムーズにいかないことがある
【38】特定物件を遺贈する遺言が包括遺贈とされることがあるのか?
POINT・遺言書に包括遺贈と記載されていなくても、遺言書全体の趣旨から包括遺贈と解釈できる場合もある
【39】遺言書に遺言執行者の報酬が定められていない場合はどうするのか?
POINT・遺言書に遺言執行者の報酬が定められていない場合でも、常に家庭裁判所の審判が必要なわけではない
・むしろ、第一次的には相続人等との協議により、報酬の合意を形成することが実務的
【40】生前贈与後に遺言を作成する場合の落とし穴
POINT・将来遺留分減殺請求されない遺言書を作成せよ
・特別受益に当たる贈与は、遺言書に目的物価額や贈与金額を明示しておけ
【41】不動産の特定が不十分で登記できない場合はどうするか?
POINT・被相続人名義の倉庫及び敷地につき相続を原因とする所有権移転登記を求める際の訴えの種類は、所有権移転登記手続請求か所有権確認請求か
<他項目参照>
○次の内容は第1章に掲載しています。
【7】遺言書に記載すれば相続人の廃除が必ず認められるのか?
【10】遺言書の検認申立てをしない相続人は相続欠格となるのか?
【11】遺言書破棄で相続欠格を主張する場合、相続欠格となる相続人のみを被告とすればよいか?
●第4章以降は、省略してあります。内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。
【新日本法規出版株式会社が運営する販売サイト】
▼webショップ(新日本法規出版株式会社が提供する法律書籍販売サイト)
『実務家が陥りやすい 相続・遺言の落とし穴』(印刷書籍)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_5100036.html?PR
▼eBOOKSTORE(新日本法規出版株式会社が運営する法律の電子版書籍コンテンツ販売サイト)
『【電子版】実務家が陥りやすい 相続・遺言の落とし穴』(電子書籍)
http://ebook.e-hoki.com/item/bookdetail.html?id=102752PR
形式: ActiBook(アクティブック)
【書籍情報】
書 名 :実務家が陥りやすい 相続・遺言の落とし穴
編 集 :遺言・相続実務問題研究会、編集代表 野口大(弁護士)、藤井伸介(弁護士)
定 価 :<印刷書籍>3,996円(本体価格3,700円+税)
<電子書籍(ActiBook形式)>3,240円(本体価格3,000円+税)
発行日 :2018年10月31日
体 裁 :A5 338頁
発 行 :新日本法規出版株式会社
ISBN :<印刷書籍>978-4-7882-8470-8
<電子書籍(ActiBook形式)>978-4-7882-8471-5
【本書に関する報道・メディア関係のお問い合わせ先】
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