2018年04月23日 18:00

裁判官による事例研究の成果を書籍化した「婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-」を4月10日(火)発行

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新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:服部昭三)は、裁判官による事例研究の成果を書籍化した「婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-」印刷書籍3,564円(税込)、ActiBook(アクティブック)形式電子書籍2,916円(税込)を4月10日(火)に発行しました。

新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:服部昭三 http://www.sn-hoki.co.jp/)は、裁判官による事例研究の成果を書籍化した「婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-」印刷書籍3,564円(税込)、ActiBook(アクティブック)形式電子書籍2,916円(税込)を4月10日(火)に発行しました。


裁判官による事例研究の成果を書籍化!
◆ 大阪高裁家事抗告集中部の事例研究「究理九疇(きゅう り きゅう ちゅう)」をベースに最新の審判・裁判例を加えて構成しています。
◆ 婚姻費用・養育費分担額の算定方法や修正要素を詳しく解説したうえ、調停条項例を掲載し作成上の留意事項に言及しています。
元大阪高裁第9民事部部総括判事の執筆による客観的な視点に基づいた内容です。


【掲載内容】
第1章 婚姻費用・養育費分担義務
1 婚姻費用・養育費分担義務
(1) 婚姻費用分担義務
ア 根拠規定
イ 婚姻費用分担義務の性質
ウ 婚姻費用の内容
エ 離婚後の請求
(2) 養育費分担義務
2 子の監護に要する費用
(1) 子の監護に要する費用にいう子の意味
ア 未成熟子
イ 事実上の養子
(2) 養子縁組がされた場合
3 婚姻費用分担の始期及び終期
(1) 始期についての運用
(2) 始期が請求時より遡る場合
(3) 婚姻費用分担の終期
(4) 成年になった者の扶養請求との関係
4 養育費分担の始期及び終期
(1) 始期
(2) 終期
5 婚姻関係が破綻している場合の婚姻費用等の分担義務
(1) 婚姻関係の破綻と婚姻費用分担義務
ア 学説等の状況
イ 裁判例の状況
ウ 分担義務の有無
(2) 有責配偶者の婚姻費用分担請求
ア 学説等の状況
イ 有責配偶者の婚姻費用分担請求に関する裁判例の状況
ウ 有責配偶者の婚姻費用分担請求の可否
エ 有責配偶者に支払われる婚姻費用の程度
オ 夫婦の双方が有責の場合に婚姻費用の減額をした裁判例
(3) 分担請求者の有責性に対する審理の程度
ア 裁判例の状況
イ 審理の程度
(4) 有責者からの養育費請求

第2章 婚姻費用・養育費分担額の算定
1 標準的算定方式及びその考え方
(1) 標準的算定方式提案前の算定の実情
(2) 標準的算定方式の提案
(3) 標準的算定方式の考え方
ア 算定方法の概略
イ 基礎収入
ウ 按分のための指数
(4) 標準的算定方式の計算式
ア 婚姻費用
イ 養育費
(5) 標準的算定表
(6) 標準的算定方式の定着
2 日弁連作成の新算定方式
(1) 日弁連算定方式の提言及びその経緯
(2) 日弁連算定方式の理念
(3) 日弁連算定方式の要点
ア 基本的な算定方法
イ 標準的算定方式との相違点
(4) 日弁連算定方式の概要
ア 給与所得者の基礎収入の算出
イ 自営業者の基礎収入の算出
ウ 生活費指数の算出
エ 算定式
オ 日弁連算定表
カ その他
3 標準的算定方式と日弁連算定方式との比較検討
(1) 基礎収入の算出
ア 公租公課
イ 職業費
ウ 特別経費
(2) 生活費指数
(3) 日弁連提言が例示する具体的事案
ア 提言の養育費算定例
イ 提言の婚姻費用算定例
ウ 日弁連算定方式による低所得者の分担義務
(4) 標準的算定方式の維持可能性
ア 基礎収入算定において特別経費を控除することの可否
イ 各経費について最新統計資料による修正
ウ 生活費指数
エ 標準的算定方式維持の合理性と今後の課題

第3章 標準的算定方式による婚姻費用・養育費算定
1 総収入の認定
(1) 認定のための方法
ア 給与所得者の総収入の認定
イ 自営業者の総収入の認定
ウ 事業所得と給与所得がある場合の算定方法
エ 年金収入の換算
オ 生活実態からの推定
カ 従前の収入による推計
キ 賃金センサスによる推計
(2) 収入認定において考慮を要する若干の問題
ア 収入の擬制
イ 収入がないこと又は低いことがやむを得ないとされた例
ウ 低い収入に甘んじている場合
エ 収入に影響を与え得る立場にあり、低い収入に合理的な理由がない例
オ 退職者
カ 資産
(3) 収入として扱わないもの
ア 生活保護費
イ 児童手当・児童扶養手当
ウ 高等学校等就学支援金
エ 子の収入
オ 義務者の債権
カ 実家からの援助
2 基礎収入の算出
(1) 適用すべき基礎収入割合
(2) 基礎収入の割合の修正
3 生活費指数の修正
4 特殊な場合の算定方法
(1) 権利者の収入が義務者の収入を上回る場合の養育費
(2) 義務者が生活保護受給レベルにある場合
(3) 義務者も子を養育している場合
ア 婚姻費用算出の算式
イ 養育費算出の算式
ウ 義務者から権利者に対する養育費分担請求の成否

第4章 標準的算定方式における算定の修正要素
1 住居関係費
(1) 住居関係費
(2) 住宅ローンの負担がある場合の婚姻費用
ア 住宅ローンの支払
イ 当該住居に義務者が居住する場合
ウ 当該住居に権利者が居住する場合
エ 双方とも当該住居に居住していない場合
オ 当該住居を処分し、住宅ローンのみが残っている場合
カ 家庭内別居の場合
(3) 義務者が住宅ローンを負担する場合の養育費
(4) 義務者が賃借してその賃料の支払を継続している場合の婚姻費用
2 教育関係費
(1) 分担を要する教育費
ア 分担の対象となる教育費の範囲
イ 加算の方法
(2) 類型的検討
ア 私立学校の費用
イ 塾の費用等
ウ 大学の学費等
3 医療関係費
4 高額所得者
(1) 高額所得者の婚姻費用
ア 算定表の最高額を上限とする方法
イ 基礎収入の割合を修正する方法
ウ 貯蓄率を控除する方法
エ 同居中の生活レベル等から算定する方法
オ 採用すべき方式
(2) 高額所得者の養育費
5 債務
6 夫婦共有財産の持出し

第5章 夫婦間の子以外の被扶養者の存在
1 認知した子の存在
(1) 原則
(2) 婚姻費用の算出
ア 義務者が認知した未成年者を養育している場合
イ 算定の方式
(3) 養育費の算出
ア 義務者が認知した子だけを養育する場合
イ 義務者が当事者間の子を養育している場合
(4) 義務者が認知した子と同居しないが、その養育費を現に支払っている場合
ア 現実の支払を特に考慮しないで算出する方法
イ 基礎収入から控除する方法
(5) 義務者が認知した子について現実には扶養していない場合
2 前妻との子を監護養育している場合の養育費の算定
3 義務者が再婚した場合の養育費の算定
(1) 再婚相手との間に子がない場合
ア 再婚相手に収入がない場合
イ 再婚相手に自己の生活費を賄う程度の収入がある場合
ウ 再婚相手に収入はあるものの自己の生活費を賄う程度に至らない場合
(2) 再婚相手との間に子がある場合
ア 再婚相手に収入がない場合
イ 再婚相手の収入が自己の生活費を賄う程度を超えない場合
ウ 再婚相手の収入が自己の生活費を賄う程度を超える場合
エ 再婚相手及びその子についての生活費指数に特別な考慮をした事例
(3) 再婚相手に連れ子があるが、養子縁組をしていない場合
4 権利者が再婚した場合の養育費の算定
(1) 子が再婚相手と養子縁組した場合
ア 実親の扶養義務
イ 実親が扶養義務を負担する基準
(2) 監護する子と再婚相手が縁組をするまでに至っていない場合

第6章 婚姻費用・養育費の額の変更
1 増減請求の根拠
(1) 子の利益のために必要がある場合の変更
(2) 事情変更による増減
2 事情変更
(1) 一般的な判断基準
(2) 事情変更の効果
ア 変更の時期
イ 判断の方法
ウ 考慮の範囲
3 事情変更の類型による検討
(1) 収入の増減等
ア 収入が減少した場合
イ 新たな債務の負担、支出の増加
ウ 子を監護する者の収入が増加した場合
(2) 子の成長に基づく変更
ア 子が高等学校に進学した場合
イ 分担期間の延長
ウ 子が成年に達した場合の婚姻費用の分担額
(3) 義務者再婚による扶養家族の変動
ア 合意後短期間で減額請求がされた場合
イ 合意後減額請求までの期間が1年程度存在する場合
ウ 合意後再婚までの期間が1年以上ある場合
(4) その他
ア 合意が当初から不当であった場合
イ 一括払により受領した養育費を使い果たした場合
ウ 減額を求められた養育費等が審判によって定められている場合

第7章 審判の主文・調停条項
1 婚姻費用分担の主文・調停条項
(1) 分担を命じる主文
(2) 調停条項
ア 毎月の支払を約する例
イ 過去の婚姻費用の支払を約する例
ウ 将来の変更を合意する例
2 養育費分担の主文・調停条項
(1) 分担を命じる主文
(2) 調停条項
ア 毎月の支払を約する例
イ ボーナス時の加算を約した例
ウ 将来分を一括払する例
エ 調停の場における受渡しの例
オ 将来の変更の約束の例
3 婚姻費用・養育費を増減する場合の審判の主文
(1) 前件審判等を変更する主文
ア 前件審判等の全部を変更する型
イ 前件審判等の変更日以降のみを変更する型
ウ 変更部分のみを記載する型
(2) 新たに分担を命じる主文
(3) 追加的な分担を命じる場合
(4) 過去の分担額が過払いとなる場合の処理
(5) 分担免除の主文

索引
○事項索引
○判例年次索引

※細目次は省略してあります。



【新日本法規出版株式会社が運営する販売サイト】

▼webショップ(新日本法規出版株式会社が提供する法律書籍販売サイト)
『婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-』(印刷書籍)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_5100011.html?PR

▼eBOOKSTORE(新日本法規出版株式会社が運営する法律の電子版書籍コンテンツ販売サイト)
『【電子版】 婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-』(電子書籍)
http://ebook.e-hoki.com/item/bookdetail.html?id=102627PR
形式: ActiBook(アクティブック)

※EPUB形式での一般電子書店の販売も予定しています。



【書籍情報】

書 名:婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-
 著 :松本哲泓(弁護士・元大阪高等裁判所部総括判事)
定 価:<印刷書籍>3,564円(本体価格3,300円+税)
    <電子書籍(ActiBook形式)>2,916円(本体価格2,700円+税)
発行日:2018年4月10日
体 裁:A5 260頁
発 行:新日本法規出版株式会社
ISBN:<印刷書籍>978-4-7882-8378-7
    <電子書籍(ActiBook形式)>978-4-7882-8424-1



【本書に関する報道・メディア関係のお問い合わせ先】

新日本法規出版株式会社(http://www.sn-hoki.co.jp/
営業局 推進部 担当:松浦
E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp
TEL : 052-211-5785
FAX : 052-211-1522
公式フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/
公式ツイッターアカウント:https://twitter.com/SHINNIPPON_HOKI

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会社概要

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商号
新日本法規出版株式会社(シンニッポンホウキシュッパンカブシキガイシャ)
代表者
星 謙一郎(ホシ ケンイチロウ)
所在地
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愛知県名古屋市栄1丁目23番20号 
TEL
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