日本マイクロソフト株式会社は、自社の働き方改革の推進、ならびにダイバシティー&インクルージョン(D&I)の取り組みとして、新たに「ファミリーフレンドリー休業制度」を2017年9月より導入しました。
今回導入する制度は、出産予定の女性社員のための出産休業(Maternity Leave)、配偶者/パートナーが出産した際の育児休業(Paternity Leave)、養子縁組を行った際の育児休業(Adaptive Parents Leave)、深刻な病気や介護が必要な家族をサポートするための看護・介護休業(Family Caregiver Leave)を一定期間「有給」で認めるものです。
当社の企業ミッション「地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする」に基づき、日本マイクロソフト社内においても「働き方改革」のさらなる推進、そしてD&Iカルチャーを一層根付かせることが、イノベーションの創出や日本の社会変革へ貢献する会社に成長していくうえで重要と考えています。
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ファミリーフレンドリー休業の概要
●有給の出産休業(Paid Maternity Leave)
- 出産をする女性社員は、20週の有給の出産休業を取得することができます。
●有給の育児休業(Paid Paternity Leave)ならびに有給の養子休業(Adoptive Parents Leave)
- 新たに親になる人は、実子、養子を問わず、新しい子との絆を築く時間が持てるように、6週の有給の育児休業または有給 の養子休業を取得することができます。(出産をする女性社員は、この6週は有給の出産休業の20週の中に含まれます)
●有給の看護・介護休業/Paid Family Caregiver Leave
- 重篤な健康状態にある家族の看護および介護のために、毎年最大20就労日の有給の休業を取得することができます。
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●出産する女性社員
- これまでの制度:法定の産前産後休暇(無給): 14週、法定の育児休業(無給)
- ファミリーフレンドリー休業制度(2017年9月より): 有給(100%給与支給)の出産休業:20週
加えて、法定の育児休業
●子供が生まれる社員・養子を迎えた社員
- これまでの制度:有給の配偶者出産休暇:2日、法定の育児休業(無給)
- ファミリーフレンドリー休業制度(2017年9月より): 有給(100%給与支給)の育児休業&養子休業:
6週 加えて、法定の育児休業
●家族の看護・介護が 必要な社員
- これまでの制度:有給のファミリーケア休暇:5日、法定の介護休業(無給)+会社独自の介護休業の延長(無給)
- ファミリーフレンドリー休業制度(2017年9月より):有給のファミリーケア休暇:5日(従前と同様)、
有給(100%給 与支給)の看護・介護休業:20日/年 加えて、法定の介護休業+会社独自の介護休業の
延長
*法定の育児休業、介護休業については、要件に当てはまる場合は、これまで通り取得可能です。
◇
これらの休業制度とすでに2016年5月から導入している「テレワーク勤務制度」(注)などを有効に組み合わせて活用し、社員一人一人が自身の「働き方改革」を考え、ワークとライフの「チョイス」を的確に行い、仕事の効率・生産性の向上に加えて、家族との絆を深めていくことにも役立ててほしいと考えています。結果として、社員にとって「働き甲斐のある会社」として魅力を向上し、企業の将来の成長にもつなげていきます。
また、「働き方改革推進会社」として、今後社内での制度運用の実態などをお客様など社外にも共有し、日本社会における「働き方改革」の推進やD&I経営の拡大にも一層貢献することを目指します。
◇
(注)テレワーク勤務制度
社員が時間や場所にとらわれないフレキシブルな働き方を追求し、より一層の業務効率・生産性の向上、「働きがい」の向上を目指した勤務制度です。「勤務場所」:勤務場所:日本国内で業務遂行に適切な場所、「利用頻度」:制限なし(最大週5日まで取得可能)、「利用期間」:制限なし(短期も可)、「利用単位」:1日の業務時間のうち必要なだけ、「利用申請」:事前申請・承認不要 というもの。
今回導入する制度は、出産予定の女性社員のための出産休業(Maternity Leave)、配偶者/パートナーが出産した際の育児休業(Paternity Leave)、養子縁組を行った際の育児休業(Adaptive Parents Leave)、深刻な病気や介護が必要な家族をサポートするための看護・介護休業(Family Caregiver Leave)を一定期間「有給」で認めるものです。
当社の企業ミッション「地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする」に基づき、日本マイクロソフト社内においても「働き方改革」のさらなる推進、そしてD&Iカルチャーを一層根付かせることが、イノベーションの創出や日本の社会変革へ貢献する会社に成長していくうえで重要と考えています。
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ファミリーフレンドリー休業の概要
●有給の出産休業(Paid Maternity Leave)
- 出産をする女性社員は、20週の有給の出産休業を取得することができます。
●有給の育児休業(Paid Paternity Leave)ならびに有給の養子休業(Adoptive Parents Leave)
- 新たに親になる人は、実子、養子を問わず、新しい子との絆を築く時間が持てるように、6週の有給の育児休業または有給 の養子休業を取得することができます。(出産をする女性社員は、この6週は有給の出産休業の20週の中に含まれます)
●有給の看護・介護休業/Paid Family Caregiver Leave
- 重篤な健康状態にある家族の看護および介護のために、毎年最大20就労日の有給の休業を取得することができます。
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●出産する女性社員
- これまでの制度:法定の産前産後休暇(無給): 14週、法定の育児休業(無給)
- ファミリーフレンドリー休業制度(2017年9月より): 有給(100%給与支給)の出産休業:20週
加えて、法定の育児休業
●子供が生まれる社員・養子を迎えた社員
- これまでの制度:有給の配偶者出産休暇:2日、法定の育児休業(無給)
- ファミリーフレンドリー休業制度(2017年9月より): 有給(100%給与支給)の育児休業&養子休業:
6週 加えて、法定の育児休業
●家族の看護・介護が 必要な社員
- これまでの制度:有給のファミリーケア休暇:5日、法定の介護休業(無給)+会社独自の介護休業の延長(無給)
- ファミリーフレンドリー休業制度(2017年9月より):有給のファミリーケア休暇:5日(従前と同様)、
有給(100%給 与支給)の看護・介護休業:20日/年 加えて、法定の介護休業+会社独自の介護休業の
延長
*法定の育児休業、介護休業については、要件に当てはまる場合は、これまで通り取得可能です。
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これらの休業制度とすでに2016年5月から導入している「テレワーク勤務制度」(注)などを有効に組み合わせて活用し、社員一人一人が自身の「働き方改革」を考え、ワークとライフの「チョイス」を的確に行い、仕事の効率・生産性の向上に加えて、家族との絆を深めていくことにも役立ててほしいと考えています。結果として、社員にとって「働き甲斐のある会社」として魅力を向上し、企業の将来の成長にもつなげていきます。
また、「働き方改革推進会社」として、今後社内での制度運用の実態などをお客様など社外にも共有し、日本社会における「働き方改革」の推進やD&I経営の拡大にも一層貢献することを目指します。
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(注)テレワーク勤務制度
社員が時間や場所にとらわれないフレキシブルな働き方を追求し、より一層の業務効率・生産性の向上、「働きがい」の向上を目指した勤務制度です。「勤務場所」:勤務場所:日本国内で業務遂行に適切な場所、「利用頻度」:制限なし(最大週5日まで取得可能)、「利用期間」:制限なし(短期も可)、「利用単位」:1日の業務時間のうち必要なだけ、「利用申請」:事前申請・承認不要 というもの。