2016年02月25日 10:30

民泊条例施行直前の大阪府で2月28日に開催される、Airbnbをはじめとした「民泊」に関する「法務リスクセミナー」で、合同会社IT政策調査研究所代表の特定行政書士 戸川大冊が講演します。

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大阪府の民泊条例施行直前2月28日に大阪心斎橋にて開催される「民泊」に関する「法務リスクセミナー」で、インターネットコンサルティングを手がける合同会社IT政策調査研究所(本社:東京都新宿区)の代表者である特定行政書士 戸川大冊が講演します。旅館業法の運用緩和により民泊が解禁される見込みですが、賃貸物件・自己所有マンション・自己所有戸建などの不動産類型別に法的リスクを解説します。

インターネットコンサルティングを手がける合同会社IT政策調査研究所(本社:東京都新宿区)の代表者である特定行政書士 戸川大冊は、インターネットに関する法務の第一人者として活躍してまいりました。
今回は、民泊専門メディアの「Airstair」(http://airstair.jp/)が2月28日に大阪心斎橋にて開催する「民泊合法化目前! 民泊許可セミナー基礎編」で講演します。

セミナー紹介ページ:http://goo.gl/oI2QJR

旅館業法の運用緩和により民泊が解禁される見込みですが、賃貸物件・自己所有マンション・自己所有戸建などの不動産類型別に法的リスクを解説します。

【民泊は旅館業法の許可が必要】
「民泊」を繰り返し提供する貸し手は、旅館業法の営業許可を取得する必要があります。Airbnbなどのインターネット仲介サイトを通じて借り手を募集している「民泊」の貸し手は許可を得ていないケースが大半です。インバウンド需要の増大による大都市のホテル不足を背景に、違法状態が黙認されているといえます。

【簡易宿所の要件緩和】
報道によれば、旅館業法上の「簡易宿所」の基準を緩和することにより、民泊に営業許可を出す方向で検討されているようです。

【国家戦略特区の例外】
「簡易宿所」基準緩和による「民泊」の解禁とは別に、国家戦略特区での特例があります。国家戦略特区では、旅館業法の適用を外して民泊を認める特例制度があります。

【旅館業法以外の法的リスク】
旅館業法の規制をクリアしたとしても、賃貸借契約やマンション管理規約上の制限をクリアする必要があります。
本セミナーでは、「賃借物件・自己所有」及び「マンション・戸建」に場合分けを行い、それぞれのパターンに応じて法的リスクを解説します。
【会社概要】
会社名:合同会社IT政策調査研究所
代表者:代表社員 戸川大冊(特定行政書士)
所在地:東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー20階
TEL:0120-996-240
URL:http://itlabo.info
E-Mail:info@itlabo.info
事業内容:WEBコンサルティング事業、比較サイト運営

【本件に関するお問い合わせ】
会社名:合同会社IT政策調査研究所
担当者:稲葉(いなば)
TEL:0120-996-240
E-Mail:info@itlabo.info

※記載内容(リンク先を含む)のサービスや表現の適法性について、ドリームニュースでは関知しておらず確認しておりません。

  • 住宅、建築、不動産

会社概要

商号
合同会社IT政策調査研究所(ゴウドウガイシャアイティセイサクチョウサケンキュウジョ)
代表者
戸川大冊(トガワダイサク)
所在地
〒163-1320
東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー20F
TEL
0120-996-240
業種
コンサルティング・シンクタンク
上場先
未上場
従業員数
10名未満
会社HP
http://itlabo.info/

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