「行政書士ADRセンター東京」開設5周年
東京都行政書士会が運営する「行政書士ADRセンター東京」は、平成26年5月24日(土)、開設5周年を迎えました。
行政書士ADRセンター東京は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停機関です。平成21年5月25日の設立以降、「対話促進型調停」を採用して、4つの専門分野において紛争解決のサポートを行ってまいりました。
「対話促進型調停」とは、当事者が自分自身の言葉で話し合い、自ら解決策を見出すプロセスを重視する調停手法です。対話促進型調停における調停人は、法律的な評価や判断は行わず、中立公正な進行役(ファシリテーター)となって紛争当事者の対話を促進します。そのため対話促進型調停は、当事者同士の本音からの紛争解決を目指すことのできる手段として、今後もますます期待の高まるものと言えます。
開設5周年を迎えた行政書士ADRセンター東京では、対話促進型調停の実施や当センターの認知拡大によって、これまで以上に利用者の方々の利便性向上に努めてまいりたいと思います。
*ADRとは、“Alternative Dispute Resolution”の略で「裁判外紛争解決手続」を意味します。“訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続”(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)であり、具体的には「仲裁」や「調停」などがこれにあたります。
■行政書士ADRセンター東京 実績
設立以降の、4つの専門分野合計の活動実績は以下の通りです。
H21.5.25~H22.3.31
問い合わせ件数 48件
相談件数 8件
受理件数 3件
調停実施件数 1件
H22.4.1~H23.3.31
問い合わせ件数 116件
相談件数 11件
受理件数 10件
調停実施件数 3件
H23.4.1~H24.3.31
問い合わせ件数 129件
相談件数 14件
受理件数 7件
調停実施件数 4件
H24.4.1~H25.3.31
問い合わせ件数 150件
相談件数 18件
受理件数 8件
調停実施件数 6件
H25.4.1~H26.3.31
問い合わせ件数 238件
相談件数 27件
受理件数 19件
調停実施件数 5件
総 計
問い合わせ件数 681件
相談件数 78件
受理件数 47件
調停実施件数 19件
*問い合わせ件数とは、当センターに対してADRに関し問い合わせのあった件数
*相談件数とは、ADR申込予定者が相談受付書を提出し事前相談をした件数
*受理件数とは、申込みをされた内、センターで受理決定された件数
*調停実施件数とは、ADR受理事件の内、実際に調停手続を実施した件数
■行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京とは、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している、調停機関です。
行政書士ADRセンター東京では、東京都内における、4つの専門分野に関する調停を実施しています。
●外国人の職場環境・教育環境に関するトラブル
●自転車事故に関するトラブル
●ペットに関するトラブル
●賃貸住宅の敷金返還・原状回復に関するトラブル
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京
東京都渋谷区桜丘町31番14号 岡三桜丘ビル7階
TEL:03-5489-7441
(受付時間:火曜日、木曜日、土曜日 10:00~16:00)
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。
担当者:行政書士ADRセンター東京 センター長 伊藤浩 / 広報担当 大槻美菜
東京都行政書士会が運営する「行政書士ADRセンター東京」は、平成26年5月24日(土)、開設5周年を迎えました。
行政書士ADRセンター東京は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停機関です。平成21年5月25日の設立以降、「対話促進型調停」を採用して、4つの専門分野において紛争解決のサポートを行ってまいりました。
「対話促進型調停」とは、当事者が自分自身の言葉で話し合い、自ら解決策を見出すプロセスを重視する調停手法です。対話促進型調停における調停人は、法律的な評価や判断は行わず、中立公正な進行役(ファシリテーター)となって紛争当事者の対話を促進します。そのため対話促進型調停は、当事者同士の本音からの紛争解決を目指すことのできる手段として、今後もますます期待の高まるものと言えます。
開設5周年を迎えた行政書士ADRセンター東京では、対話促進型調停の実施や当センターの認知拡大によって、これまで以上に利用者の方々の利便性向上に努めてまいりたいと思います。
*ADRとは、“Alternative Dispute Resolution”の略で「裁判外紛争解決手続」を意味します。“訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続”(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)であり、具体的には「仲裁」や「調停」などがこれにあたります。
■行政書士ADRセンター東京 実績
設立以降の、4つの専門分野合計の活動実績は以下の通りです。
H21.5.25~H22.3.31
問い合わせ件数 48件
相談件数 8件
受理件数 3件
調停実施件数 1件
H22.4.1~H23.3.31
問い合わせ件数 116件
相談件数 11件
受理件数 10件
調停実施件数 3件
H23.4.1~H24.3.31
問い合わせ件数 129件
相談件数 14件
受理件数 7件
調停実施件数 4件
H24.4.1~H25.3.31
問い合わせ件数 150件
相談件数 18件
受理件数 8件
調停実施件数 6件
H25.4.1~H26.3.31
問い合わせ件数 238件
相談件数 27件
受理件数 19件
調停実施件数 5件
総 計
問い合わせ件数 681件
相談件数 78件
受理件数 47件
調停実施件数 19件
*問い合わせ件数とは、当センターに対してADRに関し問い合わせのあった件数
*相談件数とは、ADR申込予定者が相談受付書を提出し事前相談をした件数
*受理件数とは、申込みをされた内、センターで受理決定された件数
*調停実施件数とは、ADR受理事件の内、実際に調停手続を実施した件数
■行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京とは、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している、調停機関です。
行政書士ADRセンター東京では、東京都内における、4つの専門分野に関する調停を実施しています。
●外国人の職場環境・教育環境に関するトラブル
●自転車事故に関するトラブル
●ペットに関するトラブル
●賃貸住宅の敷金返還・原状回復に関するトラブル
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京
東京都渋谷区桜丘町31番14号 岡三桜丘ビル7階
TEL:03-5489-7441
(受付時間:火曜日、木曜日、土曜日 10:00~16:00)
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。
担当者:行政書士ADRセンター東京 センター長 伊藤浩 / 広報担当 大槻美菜