地域猫のトラブルの解決にADR!
「東京地域猫シンポジウム」開催
東京都内のトラブル解決をサポートする「行政書士ADRセンター東京」では、2013年11月12日(火)、増え続ける地域猫問題の解決方法を考えるための『東京地域猫シンポジウム』を開催いたします。
地域猫とは、特定の飼い主が存在せず、有志の地域住民たちの協力によって世話や管理をされている猫のことであり、地域猫活動とは、地域内の猫の世話や管理を通じて、猫の数を統制するなど、地域住民とのトラブル抑制を目指すものです。しかし、地域猫活動が盛んになるにつれ、野良猫に給餌をするだけの活動との誤解を受けたり、適切な管理を行わない地域猫活動を自称する団体の増加等によって、団体と住民との間で摩擦が増え続けています。
そこで、行政書士ADRセンター東京では、地域猫団体が抱える問題や課題を共に考え、ADR調停による解決方法を提案するためのシンポジウムを開催することにいたしました。 シンポジウムでは、前半に各地域猫団体が現実に今抱えている問題やトラブルに関するパネルディスカッションを、後半に行政書士ADRセンター東京による地域猫問題をテーマにした模擬調停を実施いたします。
模擬調停ではひとつの架空事件をテーマに、団体役と住民役の2者が、調停人のサポートを受けながらトラブル解決を図っていく一連の流れをご覧いただきます。模擬調停の調停人役は、当センターの調停人があたります。この模擬調停を通して、話し合いによるトラブル解決という方法があることや、話し合いによる調停がどのように行われているのかを、一人でも多くの方々に知っていただければと思います。
『東京地域猫シンポジウム』概要
■日 程:平成25年11月12日(火)
■時 間:18:00~20:00(受付:17:30~)
□第1部:地域猫団体による、パネルディスカッション
□第2部:地域猫によるトラブルをテーマにした、模擬調停
■場 所:東京都行政書士会 合同相談センター
東京都渋谷区桜丘町31番14号 岡三桜丘ビル6階
■参加費:無料
■主 催:行政書士ADRセンター東京
行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京とは、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している、調停実施機関です。
行政書士ADRセンター東京では、「対話促進型調停」を採用しています。そのため、トラブルを抱える当事者同士が同席してお互いの意見や考えを伝え合い、対話をすることによって解決を図ります。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、当事者同士のトラブル解決をサポートいたします。
◇住所:東京都渋谷区桜丘町31番14号 岡三桜丘ビル7階
◇センター長:伊藤 浩
◇URL:http://www.tokyo-gyosei.or.jp/profile/adr/
ADRとは
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争解決をしようとする紛争当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1粂)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京
担当者:行政書士ADRセンター東京 センター長 伊藤浩/広報担当 大槻美菜
TEL:03-5489-7441
受付時間:火曜日、木曜日、土曜日 10:00~16:00
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。
東京都行政書士会
http://www.tokyo-gyosei.or.jp/
「東京地域猫シンポジウム」開催
東京都内のトラブル解決をサポートする「行政書士ADRセンター東京」では、2013年11月12日(火)、増え続ける地域猫問題の解決方法を考えるための『東京地域猫シンポジウム』を開催いたします。
地域猫とは、特定の飼い主が存在せず、有志の地域住民たちの協力によって世話や管理をされている猫のことであり、地域猫活動とは、地域内の猫の世話や管理を通じて、猫の数を統制するなど、地域住民とのトラブル抑制を目指すものです。しかし、地域猫活動が盛んになるにつれ、野良猫に給餌をするだけの活動との誤解を受けたり、適切な管理を行わない地域猫活動を自称する団体の増加等によって、団体と住民との間で摩擦が増え続けています。
そこで、行政書士ADRセンター東京では、地域猫団体が抱える問題や課題を共に考え、ADR調停による解決方法を提案するためのシンポジウムを開催することにいたしました。 シンポジウムでは、前半に各地域猫団体が現実に今抱えている問題やトラブルに関するパネルディスカッションを、後半に行政書士ADRセンター東京による地域猫問題をテーマにした模擬調停を実施いたします。
模擬調停ではひとつの架空事件をテーマに、団体役と住民役の2者が、調停人のサポートを受けながらトラブル解決を図っていく一連の流れをご覧いただきます。模擬調停の調停人役は、当センターの調停人があたります。この模擬調停を通して、話し合いによるトラブル解決という方法があることや、話し合いによる調停がどのように行われているのかを、一人でも多くの方々に知っていただければと思います。
『東京地域猫シンポジウム』概要
■日 程:平成25年11月12日(火)
■時 間:18:00~20:00(受付:17:30~)
□第1部:地域猫団体による、パネルディスカッション
□第2部:地域猫によるトラブルをテーマにした、模擬調停
■場 所:東京都行政書士会 合同相談センター
東京都渋谷区桜丘町31番14号 岡三桜丘ビル6階
■参加費:無料
■主 催:行政書士ADRセンター東京
行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京とは、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している、調停実施機関です。
行政書士ADRセンター東京では、「対話促進型調停」を採用しています。そのため、トラブルを抱える当事者同士が同席してお互いの意見や考えを伝え合い、対話をすることによって解決を図ります。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、当事者同士のトラブル解決をサポートいたします。
◇住所:東京都渋谷区桜丘町31番14号 岡三桜丘ビル7階
◇センター長:伊藤 浩
◇URL:http://www.tokyo-gyosei.or.jp/profile/adr/
ADRとは
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争解決をしようとする紛争当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1粂)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京
担当者:行政書士ADRセンター東京 センター長 伊藤浩/広報担当 大槻美菜
TEL:03-5489-7441
受付時間:火曜日、木曜日、土曜日 10:00~16:00
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。
東京都行政書士会
http://www.tokyo-gyosei.or.jp/