『東京CoCoサイト』は、「行政書士ADRセンター東京」に所属する行政書士の有志による、”コミュニケーション”を考えるプロジェクトです。
私たちが生活の中で直面するトラブルの多くは、『家庭や仕事、学校生活など様々な場面で“コミュニケーション”をしているのに、お互いの考えや思いがすれ違ってしまうこと』、が原因になっています。
そこで、「自分の考えや思いを伝え、相手の考えや思いを受け止め、そして、争いごとを未然に防ぎ、また、解決する」という観点から、一般市民の皆様と共に“コミュニケーション”を考えていく場を提供できたらと思い、『東京CoCoサイト』を開講することといたしました。
*名称の“CoCo”には、コミュニケーション(Communication)を共に考えていく場(Community)を提供できたら、という願いがこめられております。
これまで、「体験してみよう♪ 対話によるトラブル解決」(第1回)、「圧迫面接!?あなたの熱意は伝わっていますか?」(第2回)、「大切な人の話を“聴いて”いますか? ~大切な人に伝わる『聴き方』・『伝え方』~」」(第3回)と、3回の市民講座を開催しており、一般の方々にも、多くご参加いただいています。
第4回目は、「上手な断り方」をテーマとして、自分も相手も大切にする自己表現の仕方を皆さんと探ってまいります。飛び入りの参加も歓迎しておりますので、お仕事帰りに、ぜひお立ち寄りください。
【開催概要】
日時:9月21日(金)午後6時30分~8時30分
会場:行政書士ADRセンター東京 6階 第1~4会議室
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31番14号 岡三桜丘ビル
参加費:無料
講師:菊池久恵(行政書士・当センター調停人候補者)
【お申込み】 お申込みは、下記事項をご記載の上、FAXまたはメールにてお願いいたします。
1.ご氏名
2.ご連絡先
・電話番号 ・(お持ちの方は)メールアドレス
・(お持ちの方は)FAX番号
3.ご職業
4.ご在住の都道府県
5.(任意)東京CoCoサイトに期待すること
(宛先)「東京CoCoサイト申込」の旨をご明記の上、以下までお願いします。
FAX:03-5456-6839 メール:adr@mtng.jp
私たちが生活の中で直面するトラブルの多くは、『家庭や仕事、学校生活など様々な場面で“コミュニケーション”をしているのに、お互いの考えや思いがすれ違ってしまうこと』、が原因になっています。
そこで、「自分の考えや思いを伝え、相手の考えや思いを受け止め、そして、争いごとを未然に防ぎ、また、解決する」という観点から、一般市民の皆様と共に“コミュニケーション”を考えていく場を提供できたらと思い、『東京CoCoサイト』を開講することといたしました。
*名称の“CoCo”には、コミュニケーション(Communication)を共に考えていく場(Community)を提供できたら、という願いがこめられております。
これまで、「体験してみよう♪ 対話によるトラブル解決」(第1回)、「圧迫面接!?あなたの熱意は伝わっていますか?」(第2回)、「大切な人の話を“聴いて”いますか? ~大切な人に伝わる『聴き方』・『伝え方』~」」(第3回)と、3回の市民講座を開催しており、一般の方々にも、多くご参加いただいています。
第4回目は、「上手な断り方」をテーマとして、自分も相手も大切にする自己表現の仕方を皆さんと探ってまいります。飛び入りの参加も歓迎しておりますので、お仕事帰りに、ぜひお立ち寄りください。
【開催概要】
日時:9月21日(金)午後6時30分~8時30分
会場:行政書士ADRセンター東京 6階 第1~4会議室
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31番14号 岡三桜丘ビル
参加費:無料
講師:菊池久恵(行政書士・当センター調停人候補者)
【お申込み】 お申込みは、下記事項をご記載の上、FAXまたはメールにてお願いいたします。
1.ご氏名
2.ご連絡先
・電話番号 ・(お持ちの方は)メールアドレス
・(お持ちの方は)FAX番号
3.ご職業
4.ご在住の都道府県
5.(任意)東京CoCoサイトに期待すること
(宛先)「東京CoCoサイト申込」の旨をご明記の上、以下までお願いします。
FAX:03-5456-6839 メール:adr@mtng.jp
【行政書士ADRセンター東京について】http://www.tokyo-gyosei.or.jp/profile/adr/index.html
行政書士ADRセンター東京は「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得しています。
ADR(裁判外紛争解決手続)とは「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では「訴訟手続によらず民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」とされており、仲裁手続、調停手続その他の手続がこれにあたります。
当センターにおいて行う民間紛争解決手続は、調停手続です。
行政書士ADRセンター東京は「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得しています。
ADR(裁判外紛争解決手続)とは「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では「訴訟手続によらず民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」とされており、仲裁手続、調停手続その他の手続がこれにあたります。
当センターにおいて行う民間紛争解決手続は、調停手続です。