2012年09月03日 18:00

WIPジャパン発:「海外における著作権に関する調査」を実施―その2

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~タイにおける著作権侵害に対する救済方法~

グローバルビジネス支援サービスを提供するWIP(ウィップ)ジャパン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:上田輝彦ジェームズ、以下、WIPジャパン)では、海外進出や海外向けEコマースに必須の多言語マーケティング・サービスを提供。世界89か国・411都市という日本最大級の自社ネットワークをフルに活用して、多くのお客様の海外進出を支援するとともに、幅広い分野の調査にも携わっています。

今年7月、当社は文化庁の委託事業として、中国とタイを対象にした「海外における著作権に関する法的枠組み及び執行状況等調査」を実施しました。その背景には、近年のデジタル化やインターネットの普及による、海外における複雑化した著作権侵害の問題があります。

タイは、東南アジアの中でも日系企業が多く、近年特に著作権侵害問題が取りざたされるようになりました。今回の調査報告書では、タイにおける権利侵害に対する救済措置を中心に、タイ独自の訴訟手続きや法改正の動きやニーズの調査、日米の関連法規との比較などを交えて、分析が施されています。さらに、今後の日系企業の権利執行をスムーズにするための制度上の改善点などについても言及しています。報告書は、中国における著作権侵害調査同様、現地の法律事務所や専門家、有識者らの協力を得て、まとめられました。

タイにおける著作権侵害の救済手段で特徴的なのは、警察機関への告訴のほかに、知的財産権を専門に扱うIP&IT裁判所(中央知的財産及び国際貿易裁判所)への提訴という2つのやり方があることです。つまり、著作権の被侵害者は、警察への告訴か裁判所に訴えを起こすか、どちらかの救済方法を選ぶことができるわけです。

警察に訴え出る場合は、裁判を起こすよりも弁護士費用等がかからないので、自費負担が少ないといったメリットがある一方、捜査の着手から起訴・判決に至るまでに時間がかかるといったデメリットもあります。どちらにせよ、侵害行為の立証等には迅速な対応が必要ですから、被侵害者側は、捜査や裁判維持に備えての十分な事前調査が不可欠となります。

ご多分に漏れず、タイでもインターネット人口は年々増加しており、ユーザー数はいまや人口の3分の1(約2000万人)に上っています。ユーザーの増加につれ、インターネットを利用した著作権侵害の件数も増加しています。タイの場合、ネット上の著作権侵害については、TCSD(テクノロジー犯罪取締部)に訴え出て、プロバイダー等へ規制を求めるといった方法を取ることができます。2010年を例に取りますと、TCSDの要請により、プロバイダーが、著作権侵害の疑いのあるコンテンツへのアクセスをブロックするなどで対処した件数は、要請数の8割となっています。報告書ではこのように、著作権侵害に対する、タイ独自の救済手段を紹介し、海外企業の取るべき具体的な措置を分析・検討しています。

 ■WIPジャパン株式会社について:
2000年に設立されたWIPジャパン株式会社は、海外リサーチ・マーケティングコンサルティングや多言語翻訳などのグローバルビジネス支援(Global Business Support:GBS)サービスを提供しています。顧客には、多言語で様々な情報を発信・伝達・入手する必要のある約4千社以上の企業、政府組織、研究機関が含まれます。http://japan.wipgroup.com

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その他
上場先
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