2012年08月07日 14:00

PwC最新税務ニュース: 中小法人等の消費税事業者免税点制度に関する税制改正等

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

最近の税制改正における消費税に関する改正項目として、事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直し、仕入税額控除制度の「95%ルール」の見直し等の一部改正が行われました。PwC最新税務ニュースでは、事業者免税点制度適用の判定方法の概要を紹介します。

■PwC最新税務ニュースのご紹介

最近の税制改正における消費税に関する改正項目として、事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直し、仕入税額控除制度の「95%ルール」の見直し等の一部改正が行われました。

日本最大級のタックスアドバイザーである税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(PwC)の最新税務ニュースでは、事業者免税点制度の適用の判定方法について、税制改正により見直しがなされる点を中心に、その概要を紹介します。

1. 免税事業者の判定
2. 2013年1月1日以後開始事業年度における免税事業者の判定
3. 2014年4月1日以後設立法人にかかる改正案

詳細は、下記URLをご参照ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-financial-services/2012/07.jhtml

当法人のホームページでは、国内外の最新税務ニュースをご紹介しています。下記のURLをご覧ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-publications/index.jhtml

また、当法人では、国内外の最新税務ニュースをタイムリーにTwitterでお届けしています。こちらも併せてご参照ください。
http://twitter.com/PwC_JP_Tax

【法人概要】
税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、PwCのメンバーファームです。公認会計士、税理士等約470人を有する日本最大級のタックスアドバイザーとして、法人・個人の申告をはじめ、金融・不動産関連、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、連結納税制度等、幅広い分野において税務コンサルティングを提供しています。

<本リリースに関するお問い合わせ>
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
広報担当: 高橋 康子
所在地: 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビル15階
電話: 03-5251-2400
FAX: 03-5251-2424
Email: pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com
URL: http://www.pwc.com/jp/ja/tax/index.jhtml

※記載内容(リンク先を含む)のサービスや表現の適法性について、ドリームニュースでは関知しておらず確認しておりません。

  • 政治、経済、マネー

会社概要

商号
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(ゼイリシホウジンプライスウォーターハウスクーパース)
代表者
宮川 和也(ミヤカワ カズヤ)
所在地
〒100-6015
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル15F
TEL
03-5251-2400
業種
法務、税務
上場先
未上場
従業員数
5000名未満
会社HP
http://www.pwc.com/jp/ja/tax/index.jhtml
  • 公式twitter
  • 公式facebook

運営会社 プライバシーポリシー情報削除ガイドラインサイトのご利用についてサイトマップお問い合わせ

© 2007-2024 GlobalIndex Co.,Ltd. All Rights Reserved.