2012年02月10日 18:00

夫婦問題研究家 岡野あつこが2012/1/19『日刊ゲンダイ』で歌手の浜崎あゆみさんの離婚を受けて、国際結婚の落とし穴について警告しています。

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歌手の浜崎あゆみさんが、オーストリア人俳優とわずか1年で離婚したことが、大きく報じられました。その際、浜崎さんが日本の戸籍上は独身のままであったことがわかり、驚きの声が上がっています。この報道を受けて、夫婦問題研究家 岡野あつこが国際結婚における「落とし穴」について警告しています。

歌手の浜崎あゆみさんが、オーストリア人俳優とわずか1年で離婚したことが、大きく報じられました。
その際、浜崎さんが日本の戸籍上は独身のままであったことがわかり、驚きの声が上がっています。この報道を受けて、夫婦問題研究家 岡野あつこが国際結婚における「落とし穴」について警告しています。



歌手の浜崎あゆみさん(33)がオーストリア人俳優のマニュエル・シュワルツさん(31)と、わずか1年で離婚したことが、マスコミで大きく報じられました。慰謝料ゼロ、財産分与なしという円満解決のようだが、浜崎さんが日本の戸籍上は独身のままだったという、驚きの事実が明らかになりました。
これは、れっきとした違法行為です。日本の法律では、戸籍法第41条で海外で婚姻が成立したら、3か月以内に「結婚許可証」の写しを提出するよう定めています。ただ、罰金は5万円以下で、「いざというときのために戸籍を汚したくない」とか「家族が反対している」などの理由で報告しない人も多いということです。

浜崎さんが挙式をしたネバダ州の結婚手続きはいたって簡単のよう・・・。
必要なのは、身分証明書の提示と申請料60ドルだけということで、「旅行先で出会ってノリで結婚!」もあるようです。
ただ、離婚となれば話は違ってきます。浜崎さんは難を逃れましたが、国内で未婚の状態であるなら、離婚や急な死別などがあれば、一族ともめることになるのは必至でしょう。

夫婦問題研究家 岡野あつこは警告しています。
「法律はその国々にあり、原則としては、相手の国で裁判しなければなりません。
例えば、日本で結婚し、日本の裁判所で離婚すればいいのですが、相手が自分の国に逃げた場合、相手の国の裁判所で争わなければならなくなっていまいます。わざわざ相手の国に行き、相手の国の裁判所で闘い続けるのは容易ではありません、このため、離婚してもらえるだけでありがたいとして、財産分与や慰謝料はあきらめる例も多いのです。
浜崎さんが、慰謝料も財産分与もなしという条件で別れられたのは、非常に両者の話し合いがうまくいったのだと思います」

もし、娘さんや息子さんが外国人のお相手を紹介してきたら、
国際結婚には、こうした「落とし穴」が潜んでいることを話して、説得しておいた方がよいのではないでしょうか……。




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