2012年02月03日 16:30

PwC最新税務ニュース:2011年度税制改正-貸倒引当金制度の適用範囲の縮小

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2011年12月2日に公布された2011年度税制改正では、改正後の貸倒引当金制度の適用法人の詳細が明らかにされました。貸倒引当金制度の適用が、中小法人や銀行・保険会社その他これらに準ずる法人等に限定されます。PwC最新税務ニュースでは、貸倒引当金制度が存置される法人についてご説明します。

■PwC最新税務ニュースのご紹介

2011年12月2日に公布された2011年度税制改正では、改正後の貸倒引当金制度の適用法人の詳細が明らかにされました。貸倒引当金制度の適用が、以下の法人に限定されます。

1. 中小法人等
2. 銀行、保険会社その他これらに準ずる法人
3. 売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権等一定の金銭債権を有する法人

適用法人に該当しない法人については経過措置が設けられているものの、将来的には貸倒引当金繰入額の損金算入ができないことになります。

日本最大級のタックスアドバイザーである税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(PwC)の最新税務ニュースでは、2011年度税制改正の修正改正法のうち貸倒引当金制度が存置される法人についてご説明します。

詳細は、下記URLをご参照ください。
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-financial-services/2012/01.jhtml

また、当法人では、国内外の最新税務ニュースをタイムリーにTwitterでお届けしています。こちらも併せてご参照ください。
http://twitter.com/PwC_JP_Tax

【法人概要】
税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、プライスウォーターハウスクーパース グローバル ネットワークの日本におけるメンバーファームです。公認会計士、税理士等約480人のスタッフを有する日本最大級のタックスアドバイザーとして、法人・個人の申告をはじめ、金融・不動産関連、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、連結納税制度等、幅広い分野において税務コンサルティングを提供しています。

<本リリースに関するお問い合わせ>
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
広報担当: 高橋 康子
所在地: 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビル15階
電話: 03-5251-2400
FAX: 03-5251-2424
Email: pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com
URL: http://www.pwc.com/jp/tax

※記載内容(リンク先を含む)のサービスや表現の適法性について、ドリームニュースでは関知しておらず確認しておりません。

  • 政治、経済、マネー

会社概要

商号
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(ゼイリシホウジンプライスウォーターハウスクーパース)
代表者
宮川 和也(ミヤカワ カズヤ)
所在地
〒100-6015
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル15F
TEL
03-5251-2400
業種
法務、税務
上場先
未上場
従業員数
5000名未満
会社HP
http://www.pwc.com/jp/ja/tax/index.jhtml
  • 公式twitter
  • 公式facebook

運営会社 プライバシーポリシー情報削除ガイドラインサイトのご利用についてサイトマップお問い合わせ

© 2007-2024 GlobalIndex Co.,Ltd. All Rights Reserved.