2010年08月24日 16:30

PwC最新国際税務ニュース: 「外国企業の在中国駐在員事務所に対する課税の動き」

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税理士法人プライスウォーターハウスクーパースの最新国際税務ニュースレターは、駐在員事務所への課税処理に関し、中国税務当局が公布した「外国企業の駐在員事務所の税金徴収および管理に関する暫定条例」についてご紹介しています。2010年1月1日に施行され、旧税制と大きく異なるこの条例の運用状況が少しずつ明らかになってきました。

日本最大級のタックスアドバイザーである税理士法人プライスウォーターハウスクーパース発行の最新国際税務ニュースレター「Global Tax Highlights Vol. 5」では、アジアのトピックとして、中国税務当局(国家税務総局)が2010年2月1日に公布した新企業所得税法における駐在員事務所への課税処理に関する「外国企業の駐在員事務所の税金徴収および管理に関する暫定条例」についてご紹介しています。

旧税法と著しく異なる新暫定条例は、2010年1月1日に施行されており、運用状況が少しずつ明らかになってきました。

新暫定条例は、中国における多くの外国企業の駐在員事務所の税務処理について間違いなく新しい方向性を与え、大きな影響をもたらすものといえます。

本稿では、当該暫定条例のポイントをまとめるとともに、今後の展望について検討していきます。
詳細は、以下の当法人ホームページをご覧ください。

http://www.pwc.com/jp/ja/tax-global-highlights/index.jhtml


■PwC最新国際税務ニュースのご紹介

税理士法人プライスウォーターハウスクーパースが発行した最新国際税務ニュースレター「Global Tax Highlights Vol. 5」では、下記のとおりアジア編以外にも国内外の税務関連の最新情報を掲載しています。

【日  本  編】 清算所得課税制度の廃止について
【北  米  編】 「不確実な税務ポジション(Uncertain Tax Position)」の開示義務について
【欧  州  編】 研究開発に基づく無形資産を有するオランダ法人に対する優遇税制(イノベーションボックス制度)
【金  融  編】 2010年度税制改正-非居住者等が受け取る公社債の利子等の非課税制度について
【移転価格編】 移転価格課税の動向と取引単位営業利益法(TNMM)による事前確認(APA)の増加
【関  税  編】 関税分類における留意点
【判  例  編】 ガーンジー島事件-タックスヘイブン対策税制における「外国法人税該当性」


【法人概要】
税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、プライスウォーターハウスクーパース(PwC) グローバルネットワークの日本におけるメンバーファームです。公認会計士、税理士等約560名のスタッフを有する日本最大級のタックスアドバイ ザーとして、法人・個人の申告をはじめ、金融・不動産関連、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、連結納税制度など幅広い分野において税務コンサルティングを提供しています。

<本リリースに関するお問い合わせ>
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
広報担当: 高橋 康子
所在地: 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル15階
電話: 03-5251-2400
FAX: 03-5251-2424
Email: pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com
URL: http://www.pwc.com/jp/tax

※記載内容(リンク先を含む)のサービスや表現の適法性について、ドリームニュースでは関知しておらず確認しておりません。

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会社概要

商号
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(ゼイリシホウジンプライスウォーターハウスクーパース)
代表者
宮川 和也(ミヤカワ カズヤ)
所在地
〒100-6015
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル15F
TEL
03-5251-2400
業種
法務、税務
上場先
未上場
従業員数
5000名未満
会社HP
http://www.pwc.com/jp/ja/tax/index.jhtml
  • 公式twitter
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