■年金型の生命保険、相続税と所得税の二重課税は違法の判断
ご存じのように、2010年7月6日の最高裁で、「年金型の生命保険で相続税と所得税の二重課税は違法」という判決が下されました。この問題は保険会社、税理士を巻き込んだ、とても大きな問題になっていくと思います。そこで保険・税金・相続のエキスパートによる税理士の研究会である「会計人保険研究会」では、この問題をリアルタイムにウオッチしていきたいと考えています。
□要点整理
1.2010年7月6日に、最高裁が「年金型の生命保険で相続税と所得税の二重課税は違法」との判決を下した。
2.対象となる保険は、契約者が死亡した際、受取人が一定期間、死亡保険金を年金として分割して受け取るもの。死亡後に一括か年金かを選択できる契約もある。
3.生命保険会社は、年金を支払う際に自動的に所得税を源泉徴収して支払っている。
4.最高裁は年金のうち、運用益を除いた部分は所得税を課税すべきではないと判断した。
5.所得税返還の期限である5年以内の2005年分以降は所得税を還付。5年を超える2004年分以前についても救済する方針。対応策については未定。
6.相続税と所得税の二重課税されている保険商品は、年金保険以外にも、学資保険なども該当する可能性がある。また保険以外にも、定期預金の利子に関する利息、株式の相続時の配当期待権など様々な物に二重課税されている。保険だけでなく、広範囲の金融商品にこの問題は広がっていくと予測する。
7.法的根拠は、所得税法第9条1項15号「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)」
8.還付の手続きは税理士が行うことになる(推定)。ただ、保険会社からの証明など多くの煩雑な手続きが予測される。
9.今回の年金保険だけでなく、ほかの金融商品でも二重課税に当たるケースがないかを調査し、来年度の税制改正で見直す方針。
■会計人保険研究会について
会計人保険研究会は、「保険・税金」のエキスパートの税理士だけが集まった研究会です。最新の保険知識、税法を駆使して、企業はもちろん個人の皆様もご支援させていただきます。
保険会社が差別化のために様々な保険商品を新たに開発したため、保険商品は膨大な数に増えました。保険商品は、今では企業・個人の多様なニーズに応えられるようになっています。そのため、過去に掛けた保険が今も最適かどうかを見直す契約者も増えました。税理士の顧問先も同様だと思います。保険商品の種類もそうですが、その時々に変化する税金対策も含めて、保険商品を選ぶときは総合的な判断が必要な時代です。
そういったときに顧問先から相談されることが多い税理士。税金に関してはエキスパートであるものの、保険に関してはなかなか知識が無いという方がほとんどです。
会計人保険研究会は、「税金・保険」両面のエキスパートとして、企業や個人からの相続などの相談に対応できる、最新かつ高度な保険知識を身につけた会計人の研究会です。
■関連サイト
保険還付ドットコム http://www.hokenkanpu.com/
■お問い合わせ
□マスコミの方
記事掲載、出演依頼、執筆依頼などはサイトまたはお電話にてお問い合わせください。
会計人保険研究会の税理士または、事務局長が迅速に対応いたします。
□一般の方
ご相談を希望される方は、保険還付ドットコムのサイトからメールをいただくか、会計人保険研究会のご相談会場へお越しください。(予約制)
当局の対応や詳細が未だ不明確であることと、保険の事情は個々の方によりに異なること等から、お電話でのご相談に、その場でお答えすることはいたしておりません。
■お問い合わせ先
※全てご予約は本部までお願いいたします。
会計人保険研究会事務局 本部(ライフステーション内)
TEL:042-548-9567 0120-23-9567(フリーダイヤル)
□会計人保険研究会 ご相談会場(要予約)
*東京都
東京都新宿区大京町23-3四谷オーキッドビル4F(セイショウシステムテクノロジー内)
東京都江戸川区西小岩3-15-12(椎名会計事務所内)
東京都台東区雷門1-14-7 朝日雷門マンション2F(奥澤誠税理士事務所内)
東京都立川市曙町3-22-5高林ビル1F(ライフステーション内)
東京都稲城市大丸85-10トレゾール1F(ライフステーション内)
東京都調布市布田1-14-10調布Eビル101号(渡辺税理士事務所内)
*千葉県
千葉県君津市中野4-1-14(十全社内)
千葉県木更津市文京2-2-4(藤岡雅光税理士・行政書士事務所内)
千葉県八千代市萱田2237番地48(税理士法人 矢代総合会計事務所内)
*神奈川県
神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-33-2(ライフステーション内)
*埼玉県
埼玉県さいたま市南区別所5-15-2(しんわ経営グループ内)
*茨城県
茨城県ひたちなか市青葉町19-23(来栖正史税理士事務所内)
*栃木県
栃木県宇都宮市刈沼町369-1とちぎ交流センタービル204号(メテオハルバートコンサルティング内)
*群馬県
群馬県高崎市成田町31-28(市川会計事務所内)
*愛知県
愛知県名古屋市中区新栄一丁目6番20号OJビル5Cセイショウシステムテクノロジー内)
*三重県
三重県四日市市安島二丁目3-21(クレド税理士法人 四日市事務所)
*大阪府
大阪市中央区内平野町1-3ー6 JPCビル701号(税理士法人 共生会計)
*山口県
山口県下関市上田中町一丁目17番11号第一金家ビル3階(村田鮎子税理士事務所内)
*福岡県
福岡県北九州市小倉北区魚町2丁目平和通り駅構内(ライフステーション内)
福岡県福岡市中央区天神3-4-5 ピエトロビル6階(長公認会計士・税理士事務所内)
福岡市東区筥松2丁目28番26号(髙橋公祥税理士事務所内)
*熊本県
熊本県熊本市花畑町1-3フロンティアビルII 4F(ライフステーション内)
※今後、会場は増やしていく予定です。
■主催:会計人保険研究会
事務局長 :山口 真
事務局住所:東京都立川市曙町3-22-5 高林ビル1F(ライフステーション内)
電話番号 :042-548-9567 0120-23-9567(フリーダイヤル)
■マスコミの方へ
会計人保険研究会のマスコミの方は下記の専用メールフォーム
http://www.hokenkanpu.com/media.html
または、042-548-9567までご連絡下さい。
即時、対応させていただきます。
■サイトに関するお問い合わせ
株式会社セイショウシステムテクノロジー
東京都新宿区大京町23-3四谷オーキッドビル4階
TEL : 03-5368-3041
MAIL : info2@seisho.com
作成協力:日本の会計人(http://www.kaikeijin-japan.com/)
作成協力:税界タイムス(http://www.zeikai.net/)
作成協力:税務顧問ドットコムhttp://www.zeimukomon.com/
ご存じのように、2010年7月6日の最高裁で、「年金型の生命保険で相続税と所得税の二重課税は違法」という判決が下されました。この問題は保険会社、税理士を巻き込んだ、とても大きな問題になっていくと思います。そこで保険・税金・相続のエキスパートによる税理士の研究会である「会計人保険研究会」では、この問題をリアルタイムにウオッチしていきたいと考えています。
□要点整理
1.2010年7月6日に、最高裁が「年金型の生命保険で相続税と所得税の二重課税は違法」との判決を下した。
2.対象となる保険は、契約者が死亡した際、受取人が一定期間、死亡保険金を年金として分割して受け取るもの。死亡後に一括か年金かを選択できる契約もある。
3.生命保険会社は、年金を支払う際に自動的に所得税を源泉徴収して支払っている。
4.最高裁は年金のうち、運用益を除いた部分は所得税を課税すべきではないと判断した。
5.所得税返還の期限である5年以内の2005年分以降は所得税を還付。5年を超える2004年分以前についても救済する方針。対応策については未定。
6.相続税と所得税の二重課税されている保険商品は、年金保険以外にも、学資保険なども該当する可能性がある。また保険以外にも、定期預金の利子に関する利息、株式の相続時の配当期待権など様々な物に二重課税されている。保険だけでなく、広範囲の金融商品にこの問題は広がっていくと予測する。
7.法的根拠は、所得税法第9条1項15号「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)」
8.還付の手続きは税理士が行うことになる(推定)。ただ、保険会社からの証明など多くの煩雑な手続きが予測される。
9.今回の年金保険だけでなく、ほかの金融商品でも二重課税に当たるケースがないかを調査し、来年度の税制改正で見直す方針。
■会計人保険研究会について
会計人保険研究会は、「保険・税金」のエキスパートの税理士だけが集まった研究会です。最新の保険知識、税法を駆使して、企業はもちろん個人の皆様もご支援させていただきます。
保険会社が差別化のために様々な保険商品を新たに開発したため、保険商品は膨大な数に増えました。保険商品は、今では企業・個人の多様なニーズに応えられるようになっています。そのため、過去に掛けた保険が今も最適かどうかを見直す契約者も増えました。税理士の顧問先も同様だと思います。保険商品の種類もそうですが、その時々に変化する税金対策も含めて、保険商品を選ぶときは総合的な判断が必要な時代です。
そういったときに顧問先から相談されることが多い税理士。税金に関してはエキスパートであるものの、保険に関してはなかなか知識が無いという方がほとんどです。
会計人保険研究会は、「税金・保険」両面のエキスパートとして、企業や個人からの相続などの相談に対応できる、最新かつ高度な保険知識を身につけた会計人の研究会です。
■関連サイト
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■お問い合わせ
□マスコミの方
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会計人保険研究会の税理士または、事務局長が迅速に対応いたします。
□一般の方
ご相談を希望される方は、保険還付ドットコムのサイトからメールをいただくか、会計人保険研究会のご相談会場へお越しください。(予約制)
当局の対応や詳細が未だ不明確であることと、保険の事情は個々の方によりに異なること等から、お電話でのご相談に、その場でお答えすることはいたしておりません。
■お問い合わせ先
※全てご予約は本部までお願いいたします。
会計人保険研究会事務局 本部(ライフステーション内)
TEL:042-548-9567 0120-23-9567(フリーダイヤル)
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*東京都
東京都新宿区大京町23-3四谷オーキッドビル4F(セイショウシステムテクノロジー内)
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*千葉県
千葉県君津市中野4-1-14(十全社内)
千葉県木更津市文京2-2-4(藤岡雅光税理士・行政書士事務所内)
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*神奈川県
神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-33-2(ライフステーション内)
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*愛知県
愛知県名古屋市中区新栄一丁目6番20号OJビル5Cセイショウシステムテクノロジー内)
*三重県
三重県四日市市安島二丁目3-21(クレド税理士法人 四日市事務所)
*大阪府
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*福岡県
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福岡市東区筥松2丁目28番26号(髙橋公祥税理士事務所内)
*熊本県
熊本県熊本市花畑町1-3フロンティアビルII 4F(ライフステーション内)
※今後、会場は増やしていく予定です。
■主催:会計人保険研究会
事務局長 :山口 真
事務局住所:東京都立川市曙町3-22-5 高林ビル1F(ライフステーション内)
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または、042-548-9567までご連絡下さい。
即時、対応させていただきます。
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東京都新宿区大京町23-3四谷オーキッドビル4階
TEL : 03-5368-3041
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作成協力:日本の会計人(http://www.kaikeijin-japan.com/)
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