情報技術の目覚しい発展に伴い、情報の発信・流通が加速化し、世界中があたかも一つの村であるかのように、顕名匿名にかかわらずコミュニケーションが行われるようになった結果、国境を越え異なる制度間で解決しなければならない問題が山積している。
米Google, Inc.(以下「Google」という)がそのブック検索を通じて惹起した問題もその典型的なものといえる。
当学会では、人類の知的資産である絶版の書籍を多大な労力を投入してディジタル化し、将来にわたって閲覧可能とするとともに世界に広くアクセス機会を提供しようとするGoogleの果敢な試みに対して敬意を表したい。これまでにも多くの国や企業が試みて実現しきれなかった膨大な蔵書を誇るディジタル図書館が眼前に広がっていることは驚異的なことである。
しかしながら、Googleの著作権侵害に対して米国作家組合等が提起した訴訟の和解(以下「本件和解」という)は、世界中の著作権者に対し、日本ばかりでなく世界中の権利者にとって、大きな問題を孕んでいることを指摘しておきたい。
第一の問題点は、米国のクラスアクション制度のもと、訴訟の当事者が「オプトアウト」の仕組みのネガティブな面を看過していることである。言い換えれば、多くの権利者がGoogleから許諾を求められることもなく、また、本件訴訟に主体的に参加する意思もなかったのに、2009年1月5日以前に公に出版された書籍の著者又は発行者であるというだけで、個々の事情を捨象されて、「クラス」の一員とされ、わざわざ「オプトアウト」の意思表示を所定の方法で行わない限り、訴訟(和解を含む)の結果に拘束されてしまうことがなぜ是とされるのか理解に苦しむ。また、説明文書が36カ国語に翻訳されているとはいえ、本文だけで英文にして140ページにのぼる膨大な量の和解契約書に目を通してそれを理解する環境を有しない権利者も多いのではないだろうか。そのような複数国に及ぶ多様な権利者を含めて一律に一つの土俵で解決を図ったとして、その和解集団(クラス)全体に訴訟の効果を及ぼす和解が有効といえるか疑問である。
第二の問題点は、米国のクラスアクション制度や訴訟事情に精通していない権利者の多くが熟慮のために十分な情報も与えられないまま、短期間のうちに極めて少数の選択肢のうちからの選択を迫られることである。
第三の問題点は、今回の本件和解案が米国内でブック検索にアクセスするユーザのみを対象としていることの実効性についての疑問である。米国外のユーザによる米国内拠点を経由しての迂回アクセスなどの抜け道をすべて排除することと、インターネット上の他の情報の自由な利用とを両立することは、多くの技術的事業的困難を伴うものと予想される。この点についての方策の明確化なしには、和解契約に基づくブック検索アクセスを米国内のみに限定するとの言明の実効性を疑わざるをえない。
当学会は、先に述べたようにディジタル化そのものを否定しようとしているのではない。しかし、今回の権利侵害は、前人未踏の領域でディジタル化の功を急ぐあまり計らずも犯した誤りではなく、いわばディジタル化の既成事実を積み上げ、著作権侵害という障壁を強引に突破しようとした意図的な手法だったと解さざるを得ない。このような手法がまかり通るとすれば、情報技術への不信感をとどめることはできないだろう。当学会は、米国の訴訟制度はおろか法律全般については専門としていないが、それだけに合意形成のプロセスを軽視したGoogleの方法論には賛同しかねる。
当学会は、今後、ディジタル化が益々加速することが予測される中、「情報システムの開発と運用によって影響を受けるすべての人々の要求に応じ、その尊厳を損なわないように配慮する。」という我々の倫理綱領に基づき、今回のGoogleの行為と本件訴訟のプロセスに関し、権利者の意思を尊重した合意形成の努力が更に支払われることを望みたい。
また、ディジタル化を先導するGoogleに対し、世界を一つの図書館にしてその管理下に置く代償として、その経営の透明化や相互運用性の確保に必要な技術情報の開示等の大きな責任を引き受けるための準備ができているかを問い続けていきたい。
米国内限りでのサービスとはいえ、他国の出版物を無断でディジタル化する行為は権利者から見れば許すことのできない行為であろう。米国の法律上これが許されると仮定すれば、権利者は出版物を米国に持ち込むことを拒否することになりかねない。文化の世界的な交流の促進という観点から、これは嘆かわしいことであり、Googleの本意でもないだろう。Googleは、和解契約案を紹介するWebサイトの最後で「ブック検索の最も大切な目標は、書籍だけではなく、著者や出版社が長期にわたって活躍できる機会を提供するサービスとして発展すること」と述べている。Googleがこの目的を達成するためには、むしろ著者や出版社等が各自の属する固有の出版文化、伝統、法制度等の事情に従って主体的に行うディジタル化の支援を行うことの方が適切ではないであろうか。
(注)この学会の声明は、今後の手続の進展に応じ、当学会やその構成員が限られた選択肢の中から各自が最善と考える解を選ばなければならないことを踏まえ、和解参加可否に関する各自の選択とは独立した立場から行うものである。
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