カリフォルニア州サニーベール(2009年3月11日)-超低消費電力プログラマブルソリューションのトップ企業であるQuickLogic Corporation社(NASDAQ:QUIK)は、日本市場での事業展開を拡大するとの発表を本日行ないました。QuickLogic社は、家電事業の展開を専門とするIntralink社を販売網拡大のためのパートナーとして選びました。
「日本はモバイルCE(Consumer Electronics)の研究開発の最前線にあり、QuickLogicにとって極めて重要な市場である」とQuickLogic社の世界販売担当副社長Andrew J. Pease氏は話しています。「革新的ソリューションプラットフォームと階調補正技術(VEE:Visual Enhancement Engine)を有するわが社は特異な地位にあり、顧客ベースの拡大と日本におけるモバイルデバイスの設計へのCSSP(Customer Specific Standard Product )戦略の導入強化を目指す」 QuickLogic社のCSSPアプローチが開発チームに提供するソリューションによって、構成部品コストやバッテリー寿命、プリント基板サイズへの要求条件に対応するとともに、将来の市場要求動向に応じた柔軟な設計変更もできます。
詳細については下記のQuickLogic社日本代理店にお問い合わせください。
連絡先: Maurice Bonarrigo
電話: 03-5579-9279
eメール: japan_sales@quicklogic.com
住所: 105-0003 東京都港区西新橋2-7-4、CJビル7階
QuickLogic社について :
QuickLogic Corporation(NASDAQ:QUIK)は移動・携帯機器のOEMおよびODM用の革新的かつカスタマイズ可能な半導体ソリューションの発明者でありパイオニアです。この半導体とソフトウェアの組合せソリューションをCSSP(Customer Specific Standard Products)と呼んでいます。CSSPは移動・携帯機器市場で要求される低消費電力・低コスト・小型化を実現して、お客様の製品の市場展開を迅速化するとともに長期に市場地位を維持します。QuickLogic社およびCSSPの詳細はwww.quicklogic.comをご覧ください。 QuickLogicの名称は登録商標であり、QuickLogicのロゴはQuickLogic Corporationの商標です。その他のすべてのブランドおよび商標はそれぞれの所有者の資産であり、相応に扱われなければなりません。
「日本はモバイルCE(Consumer Electronics)の研究開発の最前線にあり、QuickLogicにとって極めて重要な市場である」とQuickLogic社の世界販売担当副社長Andrew J. Pease氏は話しています。「革新的ソリューションプラットフォームと階調補正技術(VEE:Visual Enhancement Engine)を有するわが社は特異な地位にあり、顧客ベースの拡大と日本におけるモバイルデバイスの設計へのCSSP(Customer Specific Standard Product )戦略の導入強化を目指す」 QuickLogic社のCSSPアプローチが開発チームに提供するソリューションによって、構成部品コストやバッテリー寿命、プリント基板サイズへの要求条件に対応するとともに、将来の市場要求動向に応じた柔軟な設計変更もできます。
詳細については下記のQuickLogic社日本代理店にお問い合わせください。
連絡先: Maurice Bonarrigo
電話: 03-5579-9279
eメール: japan_sales@quicklogic.com
住所: 105-0003 東京都港区西新橋2-7-4、CJビル7階
QuickLogic社について :
QuickLogic Corporation(NASDAQ:QUIK)は移動・携帯機器のOEMおよびODM用の革新的かつカスタマイズ可能な半導体ソリューションの発明者でありパイオニアです。この半導体とソフトウェアの組合せソリューションをCSSP(Customer Specific Standard Products)と呼んでいます。CSSPは移動・携帯機器市場で要求される低消費電力・低コスト・小型化を実現して、お客様の製品の市場展開を迅速化するとともに長期に市場地位を維持します。QuickLogic社およびCSSPの詳細はwww.quicklogic.comをご覧ください。 QuickLogicの名称は登録商標であり、QuickLogicのロゴはQuickLogic Corporationの商標です。その他のすべてのブランドおよび商標はそれぞれの所有者の資産であり、相応に扱われなければなりません。