2008年11月17日 09:00

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」及び「特定電子メールの送信等に関するガイドライン案」に対する意見書提出について

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株式会社パイプドビッツは平成20年9月17日に総務省が公表し、意見募集を開始した「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」及び「特定電子メールの送信等に関するガイドライン案」に対し、意見を提出いたしました。

情報資産管理ASP/SaaS「スパイラル・メッセージングプレース(R)」を提供する株式会社パイプドビッツ(代表取締役社長:佐谷宣昭 本社:東京都港区元赤坂)(http://www.pi-pe.co.jp/)は、平成20年9月17日に総務省が公表し、意見募集を開始した「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(以下、省令案)」及び「特定電子メールの送信等に関するガイドライン案(以下、ガイドライン案)」に対し、以下のとおり意見を提出いたしました。平成20年11月14日に、総務省から意見に対する考え方が公表されましたので、合わせてお知らせいたします。


1.特定電子メール法改正の概要
 迷惑メールが増加傾向にある昨今、オプトイン方式(原則としてあらかじめ送信に同意した者に対してのみ広告・宣伝メールの送信を認める方式)の導入等を目的として、平成20年12月1日に、迷惑メールを規制するための法律「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」の改正法が施行されます。


2.意見提出の背景
 改正法では、迷惑メール規制の実効性を向上させることが目的となりますが、改正法、省令案およびガイドライン案に定められる規制の範囲は幅広く、健全な送信事業者にまで過剰な負担となりえるのではないかと強く懸念しております。規制内容の明瞭化や、送信事業者に対する規制内容およびベストプラクティス等の周知が必要不可欠であると考えております。
また、個人情報の保護に関する法律および同じく平成20年12月1日にオプトイン方式が導入される特定商取引に関する法律との相違点によって、一般消費者や送信事業者の実運用に混乱を来たす可能性を憂慮しております。


(1) 個人情報保護上の実運用と矛盾が生じる可能性について

 送信事業者は、特定電子メールの送信停止から1ヶ月間、特定電子メール送信の同意を証する記録を保存しなければならないと定められている点においては、個人情報の保存義務まで課すものではないと理解しております。
しかしながら、上記案で示されている同意を証する記録の中には、往々にして個人情報が含まれており、送信事業者においては、同意を証する記録と共に管理されるのが実態であります。したがって、個人情報の保護に関する法律に基づく消去の要求があった場合、実運用上個人情報部分を切り離して1ヶ月間の記録を保存することは難しく、一般消費者および送信事業者が混乱する可能性がございます。
本省令およびガイドライン施行後は、運用状況を注視いただき、一般消費者や送信事業者が混乱しない法規制となるよう、必要に応じて今後の検討課題としていただきたく、要望いたします。

根拠法令等:
省令案第5条(同意を証する記録の保存方法等)2項
ガイドライン案2(2)同意を証する記録
個人情報の保護に関する法律第27条(利用停止等)においては、個人情報の本人から、個人情報取扱事業者が保有する個人情報の消去を求められた場合、遅滞なく消去しなければならない旨規定。

■ 総務省の考え方
 個人情報の保護に関する法律第27 条第1 項では、同法の規定に違反した取扱い等をされていることを理由とした本人からの求めによる利用停止等について規定されておりますが、その求めに理由があることが判明したときには、「違反を是正するために必要な限度で」利用停止等を行うべきこととされており、ご指摘のような場合であって本人からの求めに理由があるときには、特定電子メール法第3条第2項の記録として保存されている情報については、保存期間内においては、「消去」ではなく、「利用の停止」を行うことが考えられます。なお、特定電子メール法に係る運用状況については、法の実効性の確保、健全な事業者への負荷等の観点から、注視して参ります。


(2) 適正な電子メールの送受信環境の整備に向けての要望

 送信事業者は、特定電子メールの送信停止から1ヶ月間、特定電子メール送信の同意を証する記録を保存しなければならないと定められている点においては、経済産業省が推進するオプトイン規制「特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成20年経済産業省令第74号)」で定める3年間の保存義務と大きな差異があります。
この差異について経済産業省では、平成20年10月1日付意見募集結果において、「特商法と特電法とでは、規制の趣旨や規制対象となる電子メールに差異があるため、規制の内容に差異が生じるのは自然なことと考えますが、規制対象者にとって分かりにくいものとならないよう運用していく考えです。」とコメントしております。
しかしながら、迷惑メール規制という大きな枠組みの中においては、一般消費者や送信事業者にとって、総務省管轄であるか経済産業省管轄であるかの差異よりも、適正な電子メールの送受信環境が整備されることが重要と思料いたします。
一般消費者や送信事業者に理解しやすく運用しやすい法規制となるよう、迷惑メール規制部分の法律の一本化を今後の検討課題としていただきたく、要望いたします。

根拠法令等:
省令案第5条(同意を証する記録の保存方法等)2項
ガイドライン案2(2)同意を証する記録
経済産業省:「特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果について(案件番号595108068)
「特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成20年経済産業省令第74号)」

■総務省の考え方
 特定電子メール法は、電子メールの送受信上の支障の防止を目的とし、特定商取引に関する法律は、通信販売を含む特殊な販売類型について、その取引を公正にし、購入者等の損害の防止を図ることを目的としています。この法目的の差異から、両法は異なる法体系をとっているところですが、規制対象者や電子メールの受信者にとって分かりにくいものとならないよう適切な運用と十分な周知を行っていく考えです。


▼意見募集の結果詳細は、総務省のホームページからご覧いただけます。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/081114_3.html


当社は今後も、当社サービスを通じて電子メール送信を行うお客様の事業活動に関わる立場から、電子メール環境適正化の実現に積極的に取り組んで参ります。


<迷惑メール対策に関するパイプドビッツの取組み>

◇「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」に意見書提出

◇「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」に参加、意見発表
 (平成20年5月16日 迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会(第8回))
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/mail_ken/080516_2.html

◇「特定電子メール法セミナー」 開催
http://www.pi-pe.co.jp/news/backnumber/20080911.html


【本件に関するお問い合わせ】
株式会社パイプドビッツ
広報部 担当:青木、三枝
受付時間:平日10:00~18:00(12/28~1/3を除く)
TEL:03-5771-6931


【企業情報】
株式会社パイプドビッツ(マザーズ3831)
http://www.pi-pe.co.jp/

設立   2000年4月3日
資本金  1億8千万円
本社   東京都港区元赤坂1丁目1番7号
代表者  代表取締役兼CEO 佐谷 宣昭(さたに のぶあき)
事業内容 アプリケーション・サービス事業
業績   8億5千万円

※記載内容(リンク先を含む)のサービスや表現の適法性について、ドリームニュースでは関知しておらず確認しておりません。

  • IT、通信、コンピュータ技術

会社概要

商号
スパイラル株式会社(スパイラルカブシキガイシャ)
代表者
佐谷宣昭(サタニ ノブアキ)
所在地
〒107-0052
東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル
TEL
03-5575-6601
業種
その他IT関連
上場先
未上場
従業員数
500名未満
会社HP
https://www.spiral-platform.co.jp/

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