新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:服部昭三 http://www.sn-hoki.co.jp/) は、消滅時効の起算点・時効期間の見直しや、職業別短期消滅時効・商事時効の廃止など、実務が大幅に変更!『〔民法改正対応版〕 時効の管理』8,100円(税込)を6月12日(火)発行しました。
民法改正による時効法の大改正に対応した待望の最新版!
◆消滅時効の起算点・時効期間の見直しや、職業別短期消滅時効・商事時効の廃止など、実務が大幅に変更!
◆改正後の時効管理について深く掘り下げて解説した内容!
◆債権管理規程・文書管理規程の見直しに必要不可欠!
【掲載内容】
第1章 総論
1 改正前の消滅時効法のどこが問題とされたか。
2 民法改正により時効制度の存在理由についての考え方は変わったか。
3 時効の規定の改正法は、いつから適用されるか。
第2章 援用権
4 時効援用権の法的性質については、改正されたか。
5 民法改正において、時効完成の効果としての履行拒絶権構成が採用されたか。
6 貸金債権の時効が完成した場合でも、その弁済を請求できるか。
7 「時効の利益の放棄」と「時効援用権の喪失」とはどう違うか。
8 時効完成後の一部弁済等の後になお時効を援用できる場合があるか。
9 物上保証人が、被担保債権の時効完成後に債務承認あるいは一部弁済したときは、なお時効を援用できるか。
10 貸金元本についての消滅時効の援用は、利息についても援用したことになるか。
11 時効の援用または消滅時効の主張が信義則違反、権利濫用として許されない場合があるか。
12 時効援用後の債務は自然債務として存続するか。
13 休眠預金に関する時効の援用はどうなるか。
第3章 援用権者
14 時効の援用権者の範囲に関して、改正による変更があったか。
15 改正民法145条は、いつから適用されるか。
16 時効援用権を有しない者の範囲は。
17 担保の目的となっている債権の譲受人は、その担保の被担保債権の消滅時効を援用できるか。
18 取得目的の売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記に後れる抵当権者は、その予約完結権の消滅時効を援用できるか。
19 担保目的の売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記に後れる抵当権者は、予約完結権の消滅時効を援用できるか。
第4章 時効の客観的起算点
20 10年の時効期間の客観的起算点である「権利を行使することができる時」とはいつか。
21 主観的起算点からの5年の短期時効と客観的起算点からの10年の長期時効という二元的構成をとっているのはなぜか。
22 債権者の意思により除去可能な法律上の障害がある場合、客観的起算点はいつか。
23 弁済期の定めがない貸金債権の消滅時効の客観的起算点はいつか。
24 期限の利益喪失約款付債権の客観的起算点はいつか。
〔預金関係〕
25 普通預金の時効の客観的起算点はいつか。
26 当座預金の払戻請求権の消滅時効の客観的起算点はいつか。
27 自動継続定期預金の消滅時効の客観的起算点はいつか。
28 当座貸越債権の消滅時効の客観的起算点はいつか。
29 通知預金の消滅時効の客観的起算点はいつか。
第5章 主観的起算点-総論
30 主観的起算点とは何か。
31 主観的起算点(改正民法166条1項1号)における「権利を行使することができる」は、客観的起算点(改正民法166条1項2号)におけるそれと同じ意味か。
32 時効の起算点として、新たに主観的起算点(改正民法166条1項1号)が導入されたのはなぜか。
33 「権利行使できることを知る」に関して、不法行為による損害賠償請求権における主観的起算点と同一に解釈されるか。
34 「権利を行使することができること」を知った時と「債権発生の原因及び債務者」を知った時とは同じか。
35 「知った」に「知り得た」場合を含むか。
36 主観的起算点となるためには、権利行使ができるという法的評価についても認識していることが必要か。
37 いわゆる法定債権についても、主観的起算点は適用されるか。
38 主観的起算点の導入は、客観的起算の解釈に影響を及ぼすか。
39 主観的起算点からの時効期間経過後も、時効援用権の濫用として援用が許されない場合があるか。
第6章 主観的起算点の主体
40 権利を行使することができることを知ったという場合の認識・判断の主体とその対象は何か。
41 弁済期が到来した時に、高齢者が自己の債権を適切に管理することが困難となっていた場合に、主観的起算点からの時効は進行するか。
42 債権者が、成年後見開始の審判を受けていないが事理を弁識する能力を欠くに至った場合、主観的起算点からの5年の時効との関係はどうなるか。
43 債権者に相続が生じた場合に、被相続人が有していた債権の主観的起算点はいつか。
第7章 主観的起算点-各論
44 確定期限の定めのある債権について、権利を行使することができることを知った時とはいつか。
45 期限に関する特約として、期限の利益の当然喪失事由が定められているとき、権利を行使することができることを知った時とはいつか。
46 不確定期限の定めのある債権・条件付債権について、権利を行使することができることを知った時とはいつか。
47 期限の定めのない債権について、権利を行使することができることを知った時とはいつか。
48 普通預金に係る消滅時効の主観的起算点はいつか。
49 契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求権について、権利を行使することができることを知った時とはいつか。
50 金融商品の取引における債務不履行に基づく損害賠償請求権について、権利を行使することができることを知った時とはいつか。
51 安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権について、権利を行使することができることを知った時とはいつか。
52 セクハラ・パワハラによる精神的抑圧が続き、そのために権利行使ができなかったときでも、主観的起算点から時効期間が進行するか。
53 契約に基づく債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効について、主観的起算点はいつか。
54 事務管理に基づく費用償還請求権について、権利を行使することができることを知った時とはいつか。
55 不当利得返還請求権について、権利を行使することができることを知った時とはいつか。
56 過払金返還請求権の主観的起算点はいつか。
57 保険契約者が保険事故の発生は認識していたものの保険契約の内容を十分に理解していなかったために保険金請求を失念していた場合、主観的起算点をどのように考えるか。
58 権利の存在を知ることが困難な特別法上の権利に関する主観的起算点はいつか。
第8章 時効期間-総論
59 貸金債権についての消滅時効の客観的起算点は、弁済期日か、あるいは弁済期日の翌日か。
〔職業別の短期消滅時効〕
60 旧170条から旧174条までの1年から3年の短期時効期間制度は、廃止されたか。
61 旧170条から旧174条までの1年から3年の短期時効期間の廃止は、いつから適用されるか。
62 旧170条から旧174条までの1年から3年の短期時効期間はなぜ廃止されたか。
63 職業別の短期消滅時効期間の廃止が、今回の時効法改正にどのような影響を及ぼしたか。
64 民法改正前の10年の時効期間は、なぜ短縮されなければならなかったか。
65 客観的起算点から10年の時効期間以外に、事業者の消費者に対する債権については3年間の時効期間を設ける提案は、立法化されたか。
〔商事関係〕
66 5年の商事時効期間を規定する旧商法522条は、なぜ削除されたか。
67 旧商法522条が削除されたことにより実務にどんな影響があるか。
68 取締役の任務懈怠による損害賠償請求権の時効期間は何年か。
69 旧会社法701条による社債の償還請求権等の時効期間は改正されたか。
〔労働基準法〕
70 労働基準法による賃金債権、退職手当請求権の時効期間は、改正されたか。
〔不正競争防止法〕
71 旧不正競争防止法15条による期間制限は、どのように改正されたか。
〔その他特別法〕
72 特別法における消滅時効期間・除斥期間は、どのように改正されたか。
第9章 時効期間-主観的起算点からの
73 主観的起算点からの時効期間は何年か。
74 主観的起算点からの時効期間が5年になった理由は何か。
75 主観的起算点から5年の時効期間以外に客観的起算点からの10年の時効期間があるのはなぜか。
76 客観的起算点から9年目に権利行使が可能となったことを知った時に、10年で終わるのか、9年プラス5年目で終わるか。
第10章 時効期間-客観的起算点からの
77 権利を行使できる時から10年間行使しないときは消滅するとの規律はどのように改正されたか。
第11章 時効期間-定期金債権
第12章 時効期間-定期給付債権
第13章 時効期間-損害賠償請求権
第14章 時効期間-時効期間の延長
第15章 完成猶予-総論
第16章 完成猶予-裁判上の請求等
第17章 完成猶予-強制執行等
第18章 完成猶予-仮差押え・仮処分
第19章 完成の猶予-催告
第20章 完成猶予-協議の合意
第21章 完成猶予-天災等の権利行使障害型
第22章 時効の更新-総論
第23章 更新事由-裁判上の請求等
第24章 更新事由-強制執行等
第25章 更新事由-権利の承認
第26章 完成猶予・更新の効力の及ぶ範囲
第27章 所有権と時効
第28章 農地と時効
第29章 (根)抵当権と時効
第30章 債権者代位権
第31章 詐害行為取消権
第32章 連帯債務・債務引受
第33章 保証
第34章 連帯保証
第35章 供託
第36章 求償権
第37章 相殺
第38章 契約解除権
第39章 売買
第40章 使用貸借
第41章 賃貸借
第42章 請負
第43章 寄託
第44章 手形・小切手
第45章 破産手続
第46章 民事再生手続
第47章 会社更生手続
○判例年次索引
※第11章以降の細目次は省略しています。
【新日本法規出版株式会社が運営する販売サイト】
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『〔民法改正対応版〕 時効の管理』
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【書籍情報】
書 名:〔民法改正対応版〕 時効の管理
著 :酒井廣幸(弁護士)
定 価:8,100円(本体価格7,500円+税)
発行日:2018年6月12日
体 裁:A5 750頁
発 行:新日本法規出版株式会社
ISBN :978-4-7882-8431-9
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