2018年1月16日
行政書士ADRセンター東京
『ペットトラブルシンポジウム』
~ ペットの同行避難トラブルをADRで解決!~
(後援 法務省、東京都、目黒区)
開催のお知らせ
行政書士ADRセンター東京では、2018年3月17日(土)、災害時におけるペットの同行避難を巡るトラブルの予防策や解決方法を考えるイベント『ペットトラブルシンポジウム』 ~ ペットの同行避難トラブルをADRで解決! ~ を開催いたします。
国内において大きな災害が続き防災意識が高まる中、災害時のペットに関する扱いも問題になっています。やむを得ず置き去りとなったペットが繁殖して環境を悪化させてしまったり、保護費用が多くかかったり、避難所においては動物嫌いの人やアレルギーを持つ人との間でさまざまな問題も起こりえます。
そこで愛護動物に関するトラブルの調停を行っている行政書士ADRセンター東京では、ペットの同行避難を巡って起こる問題を共に考え、事前にトラブルを防ぐ方法やトラブルになってしまった場合の解決方法を提案するシンポジウムを開催いたします。
前半は、ペットの同行避難に関する専門家たちが、同行避難を巡るトラブルの実態、予防策、解決方法などについてパネルディスカッションを行います。後半は、ペットの同行避難におけるトラブルをテーマにした模擬調停を行います。
また今回は、2月28日までの間、ペットの同行避難に関するご質問をWEBサイト上で受け付けます。お送りいただいたご質問の中から何件か、当日会場において専門家の方々に直接お答えいただきます。
このシンポジウムは毎回好評をいただいており、第5回目となる今回は誰にとっても起こりうる災害時の避難を巡るトラブルをテーマに開催いたします。トラブルの解決には「調停(話し合い)」という方法があることや、対話促進型調停であれば円満な紛争解決が目指せることも、多くの方々に知っていただきたいと考えています。
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京(センター長 光永 謙太郎)
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 http://adr.tokyo-gyosei.or.jp
TEL:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00~16:00) FAX:03-5456-6839
広報担当 大槻美菜(070-6942-8008)、竹内正也、田中久子
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。
『ペットトラブルシンポジウム』
~ペットの同行避難トラブルをADRで解決!~ 概要
■日 時:2018年3月17日(土) 13:30~16:00(受付:13:00~)
□第1部:ペットの同行避難に関する専門家たちによるパネルディスカッション
パネリスト
東京都福祉保健局 健康安全部環境保健衛生課 統括課長代理 高橋 真吾 様
日本動物福祉協会顧問・獣医師 山口 千津子 様
犬学研究家・ライター 白石 花絵 様
ファシリテーター
行政書士ADRセンター東京 センター長 光永 謙太郎
□第2部:ペットの同行避難におけるトラブルをテーマにした「模擬調停」
■会 場:東京都行政書士会「行政書士会館」地下講堂
■参加費:無料
■お申込み方法:ホームページ(http://adr.tokyo-gyosei.or.jp)又はお電話にてご予約ください。
■主 催:行政書士ADRセンター東京
■後 援:法務省、東京都、目黒区
※2月28日までの間、ペットの同行避難に関するご質問を、WEBサイト上で受け付けます。
お送りいただいたご質問の中から何件か、当日会場において専門家の方々に直接お答えい
ただきます。なお、全てのご質問に対しての回答やメール等による個別の回答をお約束す
るものではありませんため、予めご了承ください。
会場「行政書士会館」のご案内
住所:東京都目黒区青葉台3-1-6
電話:03-3477-2881
アクセス:
(1)JR「渋谷駅」西口から、徒歩約13分
(2)JR「渋谷駅」西口バスターミナル34番より
東急バス「上町」行きに乗車、
「大坂上」バス停下車、徒歩約3分
(3)京王井の頭線「神泉駅」から、徒歩約8分
行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、トラブル解決をサポートいたします。
ADRとは
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第一条)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。
行政書士ADRセンター東京
『ペットトラブルシンポジウム』
~ ペットの同行避難トラブルをADRで解決!~
(後援 法務省、東京都、目黒区)
開催のお知らせ
行政書士ADRセンター東京では、2018年3月17日(土)、災害時におけるペットの同行避難を巡るトラブルの予防策や解決方法を考えるイベント『ペットトラブルシンポジウム』 ~ ペットの同行避難トラブルをADRで解決! ~ を開催いたします。
国内において大きな災害が続き防災意識が高まる中、災害時のペットに関する扱いも問題になっています。やむを得ず置き去りとなったペットが繁殖して環境を悪化させてしまったり、保護費用が多くかかったり、避難所においては動物嫌いの人やアレルギーを持つ人との間でさまざまな問題も起こりえます。
そこで愛護動物に関するトラブルの調停を行っている行政書士ADRセンター東京では、ペットの同行避難を巡って起こる問題を共に考え、事前にトラブルを防ぐ方法やトラブルになってしまった場合の解決方法を提案するシンポジウムを開催いたします。
前半は、ペットの同行避難に関する専門家たちが、同行避難を巡るトラブルの実態、予防策、解決方法などについてパネルディスカッションを行います。後半は、ペットの同行避難におけるトラブルをテーマにした模擬調停を行います。
また今回は、2月28日までの間、ペットの同行避難に関するご質問をWEBサイト上で受け付けます。お送りいただいたご質問の中から何件か、当日会場において専門家の方々に直接お答えいただきます。
このシンポジウムは毎回好評をいただいており、第5回目となる今回は誰にとっても起こりうる災害時の避難を巡るトラブルをテーマに開催いたします。トラブルの解決には「調停(話し合い)」という方法があることや、対話促進型調停であれば円満な紛争解決が目指せることも、多くの方々に知っていただきたいと考えています。
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京(センター長 光永 謙太郎)
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 http://adr.tokyo-gyosei.or.jp
TEL:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00~16:00) FAX:03-5456-6839
広報担当 大槻美菜(070-6942-8008)、竹内正也、田中久子
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。
『ペットトラブルシンポジウム』
~ペットの同行避難トラブルをADRで解決!~ 概要
■日 時:2018年3月17日(土) 13:30~16:00(受付:13:00~)
□第1部:ペットの同行避難に関する専門家たちによるパネルディスカッション
パネリスト
東京都福祉保健局 健康安全部環境保健衛生課 統括課長代理 高橋 真吾 様
日本動物福祉協会顧問・獣医師 山口 千津子 様
犬学研究家・ライター 白石 花絵 様
ファシリテーター
行政書士ADRセンター東京 センター長 光永 謙太郎
□第2部:ペットの同行避難におけるトラブルをテーマにした「模擬調停」
■会 場:東京都行政書士会「行政書士会館」地下講堂
■参加費:無料
■お申込み方法:ホームページ(http://adr.tokyo-gyosei.or.jp)又はお電話にてご予約ください。
■主 催:行政書士ADRセンター東京
■後 援:法務省、東京都、目黒区
※2月28日までの間、ペットの同行避難に関するご質問を、WEBサイト上で受け付けます。
お送りいただいたご質問の中から何件か、当日会場において専門家の方々に直接お答えい
ただきます。なお、全てのご質問に対しての回答やメール等による個別の回答をお約束す
るものではありませんため、予めご了承ください。
会場「行政書士会館」のご案内
住所:東京都目黒区青葉台3-1-6
電話:03-3477-2881
アクセス:
(1)JR「渋谷駅」西口から、徒歩約13分
(2)JR「渋谷駅」西口バスターミナル34番より
東急バス「上町」行きに乗車、
「大坂上」バス停下車、徒歩約3分
(3)京王井の頭線「神泉駅」から、徒歩約8分
行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、トラブル解決をサポートいたします。
ADRとは
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第一条)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。