「株式会社 八進(本社:愛知県刈谷市 代表:加藤弥純門)」が運営する「ドローンパイロットスクール」が、2017年8月より愛知県刈谷市で開校します。それに伴い、訓練メニューに「夜間飛行」と「目視外飛行」が含まれることが、2017年7月18日に正式決定しました。
ドローンは広範囲を俯瞰できる独自の映像で、報道番組や映画、CM・広告といった幅広い層で活躍を見せています。日本ではドローンは免許制ではないため、誰でも飛行させることが可能です。
しかし、そのドローンでも出来ないことがあります。2015年12月に施行された「改正航空法」により、日没後の“夜間飛行”と、人の目視外で飛行させる“目視外飛行”が規制されました。飛行を希望する場合、地方航空局に申請書を提出して承認を受ける必要がありますが、その際には申請者のパイロットとしての訓練実績も求められます。
この地方航空局への申請時に必要となる「訓練実績」にも使用可能な、実践向けの飛行訓練を提供するスクールがあります。愛知県を中心に空撮業務を展開している会社が運営する、「ドローンパイロットスクール」です。
夜間飛行の申請をする際、地方航空局への申請時に10時間以上の夜間飛行実績が求められます。しかし、練習の為とはいえ屋外での夜間飛行は禁止されており、飛行を行いたくても練習すら出来ないというジレンマに陥ります。これは目視外飛行でも同様です。
そうした現状の中、ドローンパイロットスクールは従来のドローンスクールのように知識による民間検定を行うのではなく、飛行出来る場所と十分なバッテリーパックを用意するなどして各種の飛行体制を整え、実践向きなドローンスクールとして業界に参入を果たします。
スクールには国土交通省から全国の範囲で各種の飛行許可・承認を受けたスタッフが在中し、夜間飛行等の訓練が可能な施設を備え、施設内の訓練で申請時の実績に使用することが出来ます。そして訓練終了者には許可申請書作成サポートを行い、試験的に行ったプレ開校での実績は、許可・承認実績が100%となっています。
現在、ドローンパイロットスクールでは自身の活動を知って貰うべく、メディアからの取材を広く募集しています。ドローンパイロットスクールの活動に興味がある方は、お気軽にご連絡下さい。
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■用語解説
〇許可申請 ― 2017年3月末までは、無人航空機の飛行許可の申請先は国土交通省でしたが、2017年4月から地方航空局に申請先が変更となりました。東日本は東京航空局、西日本は大阪航空局が申請先となります。
〇夜間飛行 ― 日没後に無人航空機を飛行させることは航空法で禁止されています。飛行の承認を得る場合は、10時間以上の夜間飛行訓練を行い、地方航空局に申請して飛行承認を得る必要があります。
〇目視外飛行 ― 目視外(空が背景の場合100m~150m)で無人航空機を飛行させることは航空法で禁止されています。承認を得る場合は、10時間以上の目視外飛行訓練を行い、地方航空局に申請して飛行承認を得る必要があります。
■ホームページ
ドローンパイロットスクール(「株式会社八進」による運営)
https://drone-pilot-school.com
■国土交通省 許可・承認番号
Inspire2:国空航第9183号・国空機第8149号など
Phantom4:国空航第5850号・国空機第5678号など
■本件のお問合せ先
ドローンパイロットスクール:加藤・小林
電話:0566-21-0350
FAX:0566-91-5535
E-mail:info@drone-pilot-school.com