2017年05月26日 16:30

「中小企業の事業承継 第二の遺言となる『戦略的モデル定款』 【セミナー教材無料配付】」など税務・会計関連セミナーDVD5作品が、Amazon DOD(ディスク・オン・デマンド)で発売!!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

ゴマブックス株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:赤井仁)は、2017年5月26日(金)より、Amazon DOD(ディスク・オン・デマンド)ストアにて、「中小企業の事業承継 第二の遺言となる『戦略的モデル定款』 【セミナー教材無料配付】」など税務・会計関連セミナーDVD5作品の販売を開始いたしました。

ゴマブックス株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:赤井仁)は、2017年5月26日(金)より、Amazon DOD(ディスク・オン・デマンド)ストアにて、「中小企業の事業承継 第二の遺言となる『戦略的モデル定款』 【セミナー教材無料配付】」など税務・会計関連セミナーDVD5作品の販売を開始いたしました。

※ディスク・オン・デマンド(Disc on Demand)は、コンテンツの権利を保有するメーカーからのライセンスのもと、Amazon.co.jpがDVD、CDを製造し、出荷するサービスです。

<作品概要1>
■中小企業の事業承継 第二の遺言となる『戦略的モデル定款』 【セミナー教材無料配付】
出演:牧口晴一
◆Amazon DODストアリンク:http://amzn.to/2qYpx2v

<内容紹介>
●セミナー時に配付されたレジュメ・資料は、本製品をご購入いただいた後、無料で配付いたします。製品裏に記載されておりますURL、QRコードからご登録しお受け取りください。

評定平均4.91点(5点満点)!!
こんなセミナーを待っていました! と多数のお声をいただいております。

出来あいの定款でとりあえず設立してしまった会社は普段は問題なくとも、相続発生で手遅れに…
むしろ手遅れになったことにすら気づいていないのです。

ひとたび「争族」が勃発すると定款が足かせになってしまい、負ける!

せっかく会社法が中小企業向けに改正され、
事業承継にも活用できるのに定款が活用されていない!

それらに対応するためには、第二の遺言書「定款」を事前に整備すべきなのです!!

相続や承継をめぐって紛争が発生

事業承継前後で、その相続や承継をめぐって紛争が発生しがちです。

この時、会社法の改正にも対応させておらず、株式発行会社のままになっていては、
反対株主から株式発行請求を急遽突きつけられ「みなし承認」に陥ることすらあります。

そこで大切なのが事業承継対策

相続・事業承継対策で重要な遺言書には、
「財産の処分」と子どもの認知などの「身分」のことしか書けません。

「株式は後継者に相続させる」と「財産の処分」のことを書くことができても
議決権を後継者に集中させるために、種類株式にして議決権制限株式を作ったりするなど、
詳しいことは、遺言書ではできません。
そこで会社法で規定する「定款」で規定し、多くの場合「登記」しなければなりません。

しかし、多くの中小企業では設立の際、
出来合いのひな型で安直に作られた「定款」が多く、
相続や事業承継に不具合が起きているのが現状です。

本当にその定款が正しいのか!?

主に相続後に起こることでは、「相続クーデター」があります。
当然、後継者だと信じていた長男が、
出来合いのひな型定款で作ったがために追い出されたりするリスクがあります。

そのために定款を見直すと、恐ろしいことに、
譲渡制限がされておらず会社法上の多くメリットが受けられない、
「公開会社」になっている場合が多く見受けられます。
しかも、そのことすら知らず、「非公開会社」のメリットを受けている違法状態もあります。
これらは、後日起こされる紛争の場合に根底から覆されます。

これらに対応するためには、会社法のポリシーである「定款自治」を最大限活用して、自らにふさわしいオーダーメイドの定款に見直すことです。

株主総会も、実際に開催しない現状を維持したまま
合法的に株主総会を開催したとみなすことも可能です。

以上を学べば副産物として、難解な会社法の骨格を理解することもできます。

特に先述した、「公開会社」の意味は会社法の定義の中でも難解かつ重要です。
だからこそ、逆に「非公開会社」である10を超えるメリットを知らずして
事業承継対策はできません。

相続(民法)は頭割りの平等主義。しかし、株式会社(会社法)は多数決主義。
この相矛盾する制度を一緒に行うのが事業承継で、
これをつなぐのが「定款」なのです。

個人の遺言に相当する「定款」これはまさに、経営者の第二の遺言書です。

ぜひご購入ください!

【DVD内容】
1.整備が欠かせない「定款」、資産家の「遺言書」切り札を学ぶ
2.具体的な「定款」で事業承継に有益な規定を作る切り口で学ぶ
3.とりあえずで「定款」作ってしまった会社で会社法を活かす方法を学ぶ
4.争族にならない「定款」とは。定款だけで強力な種類株式を作ることを学ぶ
5.10月1日以降の株式会社の登記対策を学ぶ
 10月1日以降の株式会社の登記に「株主リスト」の添付が必須。
 これを定款の整備によって株主名簿の整備を進め、会計事務所や会社の訴訟等のリスクを回避できる対応策。

<作品概要2>
■いまさら聞けない確定拠出年金の制度内容 【セミナー教材無料配付】
出演:瀧川茂一
◆Amazon DODストアリンク:http://amzn.to/2qYgw9I

<内容紹介>
●セミナー時に配付されたレジュメ・資料は、本製品をご購入いただいた後、無料で配付いたします。製品裏に記載されておりますURL、QRコードからご登録しお受け取りください。

評定平均4.2点(5点満点)
税制優遇措置がある「確定拠出年金」制度。
この法律が一部改正になり、加入範囲が拡大されることをご存知でしょうか?

いや、そもそもですが、この制度を下記のような制度だと思い込んでいませんでしょうか?

・確定拠出年金など大企業だけの話
・確定拠出年金で運用すると元本割れリスクが大きい
・加入者が限られているので顧問先には関係ない

確定拠出年金の制度については、税制優遇措置があるので、多くの顧問先は税理士が知っていると思っているはずです。
その一方で、この税制優遇制度を税理士が知らないどころか、税理士が勘違いしていることがほとんどなのです。

確定拠出年金には、選択によって

・法人の損金にできる企業型が存在する
・確定拠出年金を活用すれば社員も会社も喜ぶ制度設計が可能
・運用の選択によって「元本確保型」がある
というのが「真実」なのです。

法改正が入ることによって、今後ますます注目される可能性が高い確定拠出年金制度。

ぜひ、このDVDを機に税制のみならず、制度の真実を知ってください!

【DVD内容】
・確定拠出年金はどのように改正されるのか?
・この部分の税金が優遇になっている
・確定拠出年金制度にリスクはない!?
・中小零細企業で確定拠出年金を活用するには?

<作品概要3>
■税賠リスクの具体的ポイントとその回避方法 【セミナー教材無料配付】
出演:永吉啓一郎
◆Amazon DODストアリンク:http://amzn.to/2rkKqos

<内容紹介>
●セミナー時に配付されたレジュメ・資料は、本製品をご購入いただいた後、無料で配付いたします。製品裏に記載されておりますURL、QRコードからご登録しお受け取りください。

満足度4.79点(5点満点)

当日の受講者から
「早速契約書を見直し、証拠を残す業務の進め方を意識したい」
「税賠の対象条件が自分が理解していたものよりも厳しいことが分かった」
「依頼者との業務の進め方を見直す必要性を感じた」
「このDVDが販売されないと困る」

と大好評のセミナーをDVD化!
税理士・会計事務所経営をするうえで最大のリスクは「税賠」
税制は毎年改正され、複雑になるばかり…
消費税率は上がり続けており、それに比例して顧問料等が上がるわけではないでしょうから、【会計事務所の賠償リスクばかりが上がり続けている】というのが実態です。
メディアに取り上げられる税賠事故事例も、相続案件を筆頭に億単位のものまであり、消費税の届出だけ注意していれば…
というのは、すでに過去の話になりつつあります。
顧問先(一般納税者)も「税理士に対して賠償請求できる」という認識が広がっていますから、税賠はまさに目の前にあるリスクなのです。
この事実を認識しながら、税賠に関してしっかりと知識を持ち合わせている税理士は少ないのが現実ではないでしょうか?
また税賠に関しては、知識だけを持ち合わせていても、その具体的な対策・回避法を知らなければなりません。
税賠で争った事例を見てみると、民法をベースとした「違法行為」「専門家責任」という総論もさることながら、税目別に注意すべき論点を整理することができます。
本DVDでは、税理士から年間100件以上の相談を受けている弁護士に、税賠の法的要件のみならず、その具体的事例と対策まで解説いただきます。
税賠を防ぐためには、顧問契約書等の書面に何をどう盛り込むべきかが非常に重要となりますが、いまだに顧問契約書を締結していない、というのは論外としても、現在使用している顧問契約書がフォーマットの使いまわし、という税理士は特に注意が必要でしょう。
また、顧問契約書等の書面を作成したとしても、その規定を紛争になった際にも、有効に主張するためには一定の対策が必要となります。

本DVDをご覧いただくことで

・税賠を法的・体系的に理解することができる
・税目別の・リスク項目・注意点を知ることができる
・顧問契約書等の書面に何を記載すれば本当に有効なのかがわかる
・その契約書を実際の紛争で有効活用するために必要な対策がわかる

漠然としたリスクを感じているだけでは会計事務所経営は継続できません。
何を・どのように注意し、変えなければならないのかを知ってください!

是非、ご購入下さい!

【DVD内容】
第1部 税賠の現状と法的整理

1.税賠の現状
2.法的整理と要件検討

第2部 税賠対策のポイント~契約書を中心に~

1.事前対策~契約書作成と証拠保全~
2.事後対策~事故が発生した後の対応~

第3部 税目別リスク項目~事例別事前対策・事後対策~

1.所得課税(所得税・法人税)
2.消費税
3.相続税

<作品概要4>
■貸倒損失~税務と法務の接点~ 【セミナー教材無料配付】
出演:永吉啓一郎
◆Amazon DODストアリンク:http://amzn.to/2qYgBKy

<内容紹介>
●セミナー時に配付されたレジュメ・資料は、本製品をご購入いただいた後、無料で配付いたします。製品裏に記載されておりますURL、QRコードからご登録しお受け取りください。

評定平均4.1点(5点満点)!!
ご好評いただいたセミナーをついにDVD化!

税務調査で大きな論点となりがちな「貸倒損失」

特別損失項目であるため、計上すれば税務調査に入られやすくなりますし、
当然に調査官も着眼点として最重要に挙げてくるものです。

金額も多額になりがちで、かつ適正な時期に計上されていなければ、
期ズレを指摘されることも多い項目でもあります。

その一方で、貸倒損失(の計上およびその計上時期)を正確に認識するためには、
税務上の規定(基本通達9-6-1~9-6-3)を正しく理解するだけでは足りず、
そもそもの債権・債務の法的理解の必要があります。

なぜなら、債権・債務の成立、さらには債権・債務の消滅(時効等を含む)が
わからなければ税務調査で正当な反論ができないからです。

また、法人の取引先が第三者であれば、通常の債権・債務の成り立ちでほとんどのことを理解できますが、同族間取引などの場合、単純な債権放棄等では「税務上」の寄付金に該当するケースもあります。

多額な貸倒損失となれば、税務調査に耐えうるだけの証拠を整備しておくことも必須でしょう。

「貸倒損失」と一言でいっても、「税務的理解」と「法的理解」の両方がなければ
正確に理解できないことがおわかりいただけるものと思います。

本DVDでは、税理士から年間100件以上の相談を受けている弁護士に、
貸倒損失を税務・法務の両面から解説いただきます。

本DVDを購入することで、貸倒損失計上の税務判断に悩むことがなくなり、
税務調査で正しい反論をすることが可能になります。

ぜひ、ご購入ください!

【DVD内容】
(1)貸倒損失の法務的理解と整理
・貸倒損失と通達の位置付け
・貸倒損失の正確な計上時期
・貸倒損失の立証責任は誰にあるのか?
・貸倒損失と(法人税法上の)寄付金との関係

(2)貸倒損失に生かす法務実務
・債権放棄と実務上での対応方法
・時効と貸倒損失の正しい関係
・相続があった場合、貸倒損失は計上できるの?

<作品概要5>
■オーナー会社←→会社間 第1回 組織再編 【セミナー教材無料配付】
出演:伊藤俊一
◆Amazon DODストアリンク:http://amzn.to/2qYOlY6

<内容紹介>
●セミナー時に配付されたレジュメ・資料は、本製品をご購入いただいた後、無料で配付いたします。製品裏に記載されておりますURL、QRコードからご登録しお受け取りください。

評定平均4.58点(5点満点)
伊藤俊一税理士による…
オーナー会社←→会社間における税務上の注意点・問題点・留意点を全2回にわたって解説する、第1回目は「組織再編」に焦点を当ててお伝えします。
(重要なポイントとなる株価に関わる内容を含みます)

※本シリーズは「オーナー会社←→会社間」となっておりますのでご留意ください。

※教科書的な説明を極力省略し、実務・実践的な解説に重点をおいたセミナー内容となっておりますので、事前にご了承ください。
経営者が複数の法人を持つ、または子会社等の関係会社がある場合、実務上大変になるのが「組織再編」をするケースです。
他社(第三者)との組織再編であれば、対価の額は正当でしょうし、スキーム(合併・株式譲渡・分割など)も制約条件の中でおのずと決まることが多いです。
(それでも「のれん」の計上等で頭を痛めるケースがあります)
一方、オーナー会社同士だからこそ、目的に沿い、かつ当然に税負担を最小限にするスキームが求められることになります。

・無対価の組織再編にリスクはないのか?
・のれんの評価はいくらなのか?
・あえて非適格で組織再編を選択するケース
・株価計算にあたり盲点はないのか?
・事業承継税制を適用した方が有利なのか?

心配・不安になるのも仕方がなく、考えなければならないことが多いうえに、組織再編を実務上数多く経験した税理士は少ないはずです。
さらに昨今では、金融機関から提案されていることもあり、組織再編を活用した「事業承継スキーム」が喧伝されているところです。
金融機関の言いたいことはわかるが…
税務リスクが高いんじゃないの?と感じている税理士も多いはずです。
このスキームについても、盲点・留意点を解説いただきます。
税理士が頭を痛める「組織再編」というテーマに対して、いつもどおり実務直結の内容でお伝えします。

【DVD内容】
・金融機関主導の事業承継スキームに対抗する組織再編を活用した事業承継スキームの概要と盲点・留意点
・無対価組織再編の盲点
・非適格株式交換・株式移転に関しての(自己創設)営業権計上の必要性
・過去に組織再編を行っていた場合、配当還元方式が高騰する場合が多々ある、その解消法とは?
 非適格再編時の「資産調整勘定」の相続税評価額評価方法
 合併の際の株価諸論点総まとめ
 事業譲渡時の「のれん」の評価
 いわゆる「事業承継税制」の利用局面とは? 使ってよい場面とは?
 自己創設のれんの各種算定方法とその考え方
 経営不振事業の切り出しスキームの盲点整理
 第三者M&Aの時の株価の考え方

-- 今、売れている電子書籍がわかる!! --
電子書籍総合情報サイト
『電子書籍ランキング.com』
http://bit.ly/2eNvVTLhttp://電子書籍ランキング.com/)

【会社概要】
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井 仁
所在地:東京都港区南青山六丁目6番22号
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
URL:http://www.goma-books.com/
Twitter:@gomabooks
facebookページ:http://on.fb.me/XfmXhP
事業内容:出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業

【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社 編集部宛
TEL:03-5468-8374
FAX:03-5468-8375

※記載内容(リンク先を含む)のサービスや表現の適法性について、ドリームニュースでは関知しておらず確認しておりません。

  • IT、通信、コンピュータ技術

会社概要

商号
ゴマブックス株式会社(ゴマブックスカブシキガイシャ)
代表者
赤井 仁(アカイ ヒロシ)
所在地
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2丁目10-15 エキスパートオフィス渋谷501号室
TEL
03-5468-8370
業種
新聞・放送・出版・広告・印刷
上場先
未上場
従業員数
50名未満
会社HP
http://www.goma-books.com/

運営会社 プライバシーポリシー情報削除ガイドラインサイトのご利用についてサイトマップお問い合わせ

© 2007-2024 GlobalIndex Co.,Ltd. All Rights Reserved.